○会計管理者の補助組織設置規則

平成17年3月30日

規則第9号

(出納室の設置)

第1条 遊佐町会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。

(平19規則3・一部改正)

(係及びその分掌事務)

第2条 出納室に出納係を置く。

2 出納係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振り出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(平19規則3・一部改正)

(職員)

第3条 遊佐町の職員の職の設置に関する規則(昭和32年規則第7号)の規定に基づき、出納室に必要な職員を置くことができる。

(町長の権限に属する事務)

第4条 出納室に町長の権限に属する次の事務を処理させる。

(1) 指定金融機関に関すること。

(2) 出納室の所管にかかる予算執行に関すること。

(3) 出納室職員の服務に関すること。

(平19規則3・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(収入役の補助組織設置規則の廃止)

2 収入役の補助組織設置規則(昭和39年規則第4号)は、廃止する。

(平成19年3月9日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

平成17年3月30日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月30日 規則第9号
平成19年3月9日 規則第3号