○遊佐町の職員の職の設置に関する規則
昭和32年8月20日
規則第7号
注 平成6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除き、この町に勤務する職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に定める職員をいう。以下「職員」という。)の職の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条 職員の職は、次のとおりとする。
主幹、課長、事務局長、会計管理者、室長、所長、課長補佐、上席出納員、次長、係長、保健師長、管理保育園長、保育園長、主査専門員、専門員、主査、主査保健師、主査保育士、主任、主任保健師、主任保育士、主事、技師、保健師、保育士、主事補、技師補、主任調理師、調理師、主任用務員、用務員
(平19規則3・全改、平20規則4・平24規則3・平26規則8・平27規則8・平30規則5・令5規則13・一部改正)
(平14規則12・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に職員である者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現に保有する職に相当するこの規則の職に補せられ、または命ぜられたものとする。
附則(昭和35年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月1日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に係長の辞令を受けている者は、この規則による職に補せられたものとする。
附則(昭和36年7月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月1日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に附則別表左欄に掲げる職に補せられ、又は命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限りそれぞれ同表右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
3 この規則施行の際、現にこの規則の規定に相当職のないものについては、なお従前の例による。
附則別表
左欄 | 右欄 |
青年研修所長 | 青年研修所長 |
海浜宿舎所長 | 海浜宿舎所長 |
母子健康センター所長 | 母子健康センター所長 |
主事補 | 主事 |
技師補 | 技師 |
助産婦 | 助産婦 |
雇(事務系統) | 主事補 |
雇(技術系統) | 技師補 |
使丁 | 用務員 |
汽かん士 | ボイラ技士 |
道路工夫 | 作業員 |
調理士(調理師の免許を有する者) | 調理師 |
/調理士/調理婦/(調理師の免許を有しない者) | 調理婦 |
看守人 | 管理人 |
助手 | 助手 |
見習 | 見習 |
夜警員 | 夜警員 |
附則(昭和39年3月28日規則第6号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和49年1月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月28日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日規則第1号)抄
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月29日規則第10号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第10号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年11月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第1号)
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成16年3月18日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
(平15規則1・全改、平16規則7・平17規則10・平19規則3・平20規則4・平24規則3・平26規則8・平27規則8・平30規則5・令5規則10・令5規則13・一部改正)
職 | 職務 |
主幹 | 町長の命を受けて重要な統括的事務及び特定の事務を掌る。 |
課長 | 上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
事務局長 | 上司の命を受け、特定の事務を掌る。 |
会計管理者 | 会計事務を掌る。 |
室長 | 上司の命を受けて課内に設置する室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
所長 | 上司の命を受けて施設内の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | (1) 課長を補佐し、各係の調整を図る。 (2) 課長が事故又は不在のときは、その職務を代理する。 |
上席出納員 | 会計管理者を補佐し、係の調整を図る。 |
次長 | (1) 事務局長、室長又は所長を補佐し、係の調整を図る。 (2) 事務局長、室長又は所長が事故又は不在のときは、その職務を代理する。 |
係長 | 上司の命を受けて係の事務を処理する。 |
保健師長 | 上司の命を受けて保健指導の事務を処理する。 |
管理保育園長 | 上司の命を受けて保育園の事務を処理し、各保育園間の調整を図る。 |
保育園長 | 上司の命を受けて保育園の事務を処理する。 |
主査専門員 | 上司の命を受けて専門事務を処理する。 |
専門員 | 上司の命を受けて専門事務を処理する。 |
主査 | 同上 |
主査保健師 | 同上 |
主査保育士 | 同上 |
主任 | 上司の命を受けて担当する事務を処理する。 |
主任保健師 | 上司の命を受けて保健指導業務を処理する。 |
主任保育士 | 上司の命を受けて保育業務を処理する。 |
主事 | 事務に従事する。 |
技師 | 技術に従事する。 |
保健師 | 保健指導に従事する。 |
保育士 | 保育に従事する。 |
主事補 | 補助的事務に従事する。 |
技師補 | 補助的技術に従事する。 |
主任調理師 | 上司の命を受けて給食業務を処理する。 |
調理師 | 給食業務に従事する。 |
主任用務員 | 上司の命を受けて担当する業務を処理する。 |
用務員 | 庁舎等の清掃、使送等の作業に従事する。 |