○鳥海山の高山植物その他の植物で構成されるお花畠等保護条例の施行に関する規則

平成16年5月14日

規則第15号

(特定保護植物)

第2条 条例第2条第1項第3号に規定する特定保護植物は、別表第1のとおりとする。

(特定保護植物の採取等の許可の申請及び許可証等)

第3条 条例第6条第1項第4号の規定による許可を受けようとする者は、特定保護植物の採取(損傷)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について許可したときは、許可証(様式第2号)を交付しなければならない。

3 許可を受けた者は、採取等をするときは、前項の許可証を携帯しなければならない。

4 許可証の交付を受けた者は、その効力を失つた日から30日以内に、町長に返納しなければならない。返納する場合にあつては、採取等の許可条件履行状況報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(過料の額等)

第4条 条例第12条第2項の過料の額及びその減免の基準は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

別表第1

特定保護植物

一 スギカズラ

二 コケスギラン

三 オクヤマワラビ

四 ミヤマヘビノネコザ

五 カラクサイノデ

六 ミヤマヤナギ

七 ミヤマハンノキ

八 ミヤマナラ

九 オクエゾサイシン

十 クロツリバナ

十一 ハナイカリ

十二 テングノコヅチ

十三 ミソガワソウ

十四 タケシマラン

十五 エゾホソイ

十六 ミヤマヌカボシソウ

十七 イワノガリヤス

十八 オオヒゲガリヤス

十九 ムツノガリヤス

二十 ヒロハノコメススキ

二十一 コメススキ

二十二 ハクサンイチゴツナギ

二十三 タテヤマスゲ

二十四 コタヌキラン

二十五 コハリスゲ

二十六 ミタケスゲ

二十七 ヒメスゲ

二十八 キイトスゲ

二十九 クモバシバスゲ

三十 オノエスゲ

三十一 ヌイオスゲ

三十二 ミヤマホタルイ

三十三 クロヌマハリイ

別表第2

違反した行為の内容

過料の額

減免の基準

盗掘又は故意による損傷

3万円以下

研修会への参加及び鳥海山の美化清掃活動。または、町長が免除することが妥当と認められる活動

盗掘又は故意による損傷で影響は限定的

2万円以下

過失による損傷で影響は限定的

1万円以下

鳥海山の美化清掃活動。または、町長が免除することが妥当と認められる活動

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鳥海山の高山植物その他の植物で構成されるお花畠等保護条例の施行に関する規則

平成16年5月14日 規則第15号

(平成16年7月1日施行)