○遊佐町水道給水条例の施行に関する規則
平成14年12月20日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、遊佐町水道給水条例(昭和42年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手続)
第2条 給水装置のため、他人の財産を使用するときは、その所有者の承諾書を給水装置工事申込書に添付するものとする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第3条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理、及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。
(1) 次に掲げる管理基準に従い管理すること。
ア 水槽の掃除を1年内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等、有害物・汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査、及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。