○遊佐町水道給水条例

昭和42年12月25日

条例第23号

注 平成7年12月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(平25条例19・章名追加)

(条例の目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他別に法令に定めがあるもののほか、遊佐町の水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(平10条例18・平25条例19・一部改正)

(給水区域)

第2条 給水区域は、次のとおりとする。

水道の名称

給水区域

遊佐上水道

杉沢(一部)、上蕨岡、大蕨岡、鹿野沢、豊岡、小原田、小松、遊佐、吉出(一部)、野沢、岩川、庄泉、増穂、江地、宮田、藤崎、比子、富岡、当山(一部)、白井新田、吹浦、菅里、北目、直世

2 配水管の布設していないところ、又は配水管の布設工事に支障があると認めるときは、給水をしないことがある。

3 配水管の布設をしていないところでも、給水を受けようとする者が工事の費用を負担するときは、給水することがある。

4 給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

水道の名称

給水人口

(人)

1日最大給水量

(立方メートル)

遊佐上水道

13,750

7,395

(平7条例22・平17条例22・平21条例5・平25条例19・平27条例26・平29条例2・平29条例9・一部改正)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需用者に水を供給するために、町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用栓 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用栓 2世帯以上で使用するもの又は公衆の用に供するもの。

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

2 消火栓はこれを公設、私設に区分する。

(平10条例18・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更及び修繕工事については、この限りでない。

(平10条例18・平12条例36・一部改正)

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造又は撤去する者の負担とする。

(加入金)

第7条 給水区域において給水装置を新設又は増径するものに対しては、町長が別に定める加入金を給水装置工事申込の際に納入しなければならない。

2 前項の加入金は、別表第1に定める額(消費税額を含む。)とする。

3 納入した加入金は還付しない。ただし、工事着工前に工事を取りやめた場合又は工事中における設計変更により生じた差額については、この限りでない。

(平9条例10・平16条例26・一部改正)

(工事の施行)

第8条 給水工事の設計及び施行は町又は町が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、工事着手前に町長の設計検査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の検査を受けなければならない。ただし、第5条ただし書きについては、この限りでない。

3 工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項は、別に町長が定める。

(平10条例18・一部改正)

(工事費の算出方法)

第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 工事監督費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の納入)

第10条 前条の工事費は、町の指定する期日までに納入しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事についてはこの限りでない。

(平10条例18・一部改正)

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあつても町はその責を負わない。

(給水の申込)

第13条 水道を使用しようとする者は町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込みその承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は町の定めた水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置の所有者又は使用者の負担において設置し、その位置は町長が定める。ただし、更新するときは町の負担において設置する。

(メーターの管理)

第17条 メーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が保管する。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

(共用栓の証票及びかぎ)

第18条 共用栓の使用者には証票及びかぎを貸与する。証票及びかぎは、水道使用の際、必ずこれを携帯し、他に貸与することができない。

2 証票又はかぎをき損亡失のため再交付するときは、別に定めるところにより手数料を徴収する。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき

(2) 用途を変更するとき

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき

2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があつたとき

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき

(3) 消防用として水道を使用したとき

(4) 共用栓使用世帯に異動があつたとき及び共用栓の証票、かぎをき損又は亡失したとき

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、町長の指定する職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出がない場合においても必要があると認めたときは、修繕その他の処置をすることができる。

3 前2項の修繕その他に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長において特別の事情があると認めたときはこれを徴収しないことができる。

4 水道使用者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 給水装置を水道水が汚染される器物又は施設と連結して使用しないこと

(2) メーターの点検、検査又は修繕の障害となる建築物、工作物若しくは物件を設置しないこと

(3) 止水栓、メーター等をみだりに操作しないこと

(平10条例18・一部改正)

(家族等の行為に対する責任)

第22条 水道使用者等は、その家族、同居人、使用人その他の従業者の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは検査を行ない、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務者)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用栓によつて水道を供用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は別表第2に定める基本料金と超過料金との合計額(消費税額を含む。)とする。

(平9条例10・平16条例26・一部改正)

(料金の算定)

第26条 料金は、定例日(料金の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行ない、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行なうことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 町長は、次の各号の1に該当するときは使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があつたとき

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき

(3) 使用水量が不明のとき

2 1箇のメーターにより2世帯以上で水道を使用した場合の使用水量は、各世帯平均に使用したものとみなす。ただし、町長は使用者の申出に基づき必要と認めたときは各使用者の使用水量を認定することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用開始し又は使用をやめたときの料金は、その月の使用日数16日に満たないときは、各々その基本料金の「2分の1」を徴収する。

2 前項の使用水量が基本水量を超過したときは、前項の規定を適用しない。

3 月の中途においてその用途に変更があつたときは、その使用日数の多い料率を適用する。

(平30条例18・一部改正)

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道使用申込の際町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道をやめたとき精算する。

(料金の納期及び徴収方法)

第30条 料金の納期は、毎月末日とする。

2 町長は、特別の理由があると認めたときは前項の納期を変更することができる。

3 料金は、納額告知書により徴収する。

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号の区分により申込者から申込の際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは申込後徴収することができる。

(1) 設計審査手数料

新設 1件につき 3,500円

増設 1件につき 2,500円

(2) 共用栓使用証票及びかぎ再交付手数料

証票 1個につき 実費

かぎ 1個につき 実費

(3) 指定給水装置工事事業者登録手数料

1件につき 金10,000円(指定の更新の場合にあつては、5,000円)

(4) 指定給水装置工事事業者再登録手数料

1件につき 金6,000円

(5) 設計手数料

1工事につき見積工事費の100分の3の額に100分の110を乗じて得た額

(6) 閉せん手数料

1回につき 1,000円

(7) 証明手数料

各種証明 1件につき 300円

(平9条例10・平10条例18・平13条例21・平26条例1・令元条例18・一部改正)

(督促)

第31条の2 水道使用者等が、この条例によつて納入すべき料金、手数料その他の費用を納期限まで納入しない場合において、町長は納期限後20日以内に、発付の日から15日以内の期限を指定して督促状を発しなければならない。

第31条の3 前条の規定によつて督促状を発した場合においては督促状1通について100円の手数料を徴収する。

(平10条例18・一部改正)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて徴収する料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

(端数計算)

第32条の2 第7条第25条及び第31条第5号の規定に基づき算定される額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(平29条例2・一部改正)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示し又は自ら措置することができる。

2 前項の措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

3 給水装置の検査を行なうときは、別に定める証票を携帯するものとする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平10条例18・全改、平12条例36・一部改正)

(給水の停止)

第35条 町長は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第21条第3項の修繕費、第25条の料金又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第26条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において警告を発しても、なおこれを改めないとき

2 1個のメーターにより使用者2世帯以上に給水する場合において、その使用者中本条例違反のため同時に停水されることがあつても、他の使用者は審査請求をすることができない。

(平28条例4・一部改正)

(給水装置の切離し)

第36条 町長は、次の各号の1に該当する場合で水道の管理上必要と認めたときは、給水装置を切離すことができる。

(1) 給水装置所有者が2ケ月以上所在不明で、かつ給水装置の使用者がないとき

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて将来使用の見込がないと認めたとき

(過料)

第37条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第16条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(5) 上水を届出以外の用途に使用し若しくは虚偽の届出をしたとき

(6) みだりに消火栓、止水栓、制水弁等を操作したとき

(7) 前各号のほかこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき

(平12条例22・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 町長は、詐欺その他不正の行為によつて第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平12条例22・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(平14条例33・追加)

(指導、助言、勧告等)

第39条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例33・追加)

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例33・追加)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(平25条例19・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第41条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設の工事又はその増設若しくは改造の工事のうち、次に掲げるものとする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(平25条例19・追加)

(布設工事監督者の資格)

第42条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であつて、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあつては1年以上、第2号の卒業者にあつては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であつて、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 水道技術管理者の資格を有する者であつて、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平25条例19・追加、平29条例2・平31条例7・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第43条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者については7年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 1日の最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「前条」とあるのは「前条第1号及び第6号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同条第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同条第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同条第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同条第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同条第6号中「1年以上、」とあるのは「6箇月以上、」と、同条第8号及び第9号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えて適用する同条」と、「水道」とあるのは「1日の最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平25条例19・追加、平29条例2・一部改正)

第8章 補則

(平14条例33・旧第6章繰下、平25条例19・旧第7章繰下)

(委任)

第44条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(平14条例33・旧第39条繰下、平25条例19・旧第41条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は、昭和43年4月1日から適用する。

2 遊佐町簡易水道使用条例(昭和32年条例第7号)は、廃止する。

(昭和43年3月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月30日条例第19号)

1 この条例は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第16号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例施行前において、改正前の条例の規定に基づき課し、又は課すべきであつた広域簡易水道事業費の分担金については、なお、従前の例による。

(昭和47年3月21日条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年2月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後に徴収する水道料金から適用する。

(昭和48年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後に徴収する水道料金から適用する。

(昭和50年3月24日条例第15号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月1日条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第18号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月2日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年12月25日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年3月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遊佐町水道給水条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が平成元年4月30日後である水道の使用にあつては、当該確定されたもののうち施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)についてはなお従前の例による。

3 前項の月数は暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 新条例第7条の規定は、施行日以後に給水装置の新設又はメーター口径を増径する工事(以下「新設工事」という。)の申込をした者に係る加入金について適用し、施行日前に新設工事の申込をした者に係る加入金については、なお従前の例による。

5 新条例第31条の規定は、施行日以後に申込のあつた者について適用し、施行日前に行つた申込に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成2年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月27日条例第14号)

この条例は、平成5年12月1日から施行し、この条例による改正後の別表第1の規定は、同日以後に徴収すべき水道料金から適用する。

(平成7年12月26日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年3月11日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遊佐町水道給水条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利の確定される日が平成9年4月30日後である水道の使用にあつては、当該確定されたもののうち施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払いを受ける日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 新条例第7条の規定は、施行日以後に給水装置の新設又はメーター口径を増径する工事(以下「新設工事」という。)の申し込みをした者に係る加入金について適用し、施行日前に新設工事の申し込みをした者に係る加入金については、なお従前の例による。

5 新条例第31条の規定は、施行日以後に申し込みのあつた者について適用し、施行日前に行つた申し込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成9年9月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遊佐町水道給水条例第25条の規定は、平成9年12月分として算定する料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。

(平成10年3月18日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の条例によつてなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例による改正後の遊佐町水道給水条例第31条の3の規定は、平成10年6月1日から適用し、適用前の手数料については、なお従前の例による。

(平成12年3月17日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第36号)

この条例中、第5条及び第6条の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行し、この条例による改正後の別表第1の規定は、平成14年4月分として徴収する料金から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遊佐町水道給水条例第31条の規定は、施行日以後に申し込みのあつた者について適用し、施行日前に行つた申し込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成14年12月20日条例第33号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は平成17年4月1日から施行し、平成17年4月分として徴収する料金から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用前に課した、又は課すべきであつた料金については、なお従前の例による。

(平成17年11月16日条例第22号)

この条例は、平成17年11月26日から施行する。

(平成21年2月27日条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年7月規則第30号により、平成26年7月15日から施行)

(平成25年2月28日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の遊佐町水道給水条例(以下「新条例」という。)第31条第5号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みをした者に係る設計手数料について適用し、施行日前に申込みをした者に係る設計手数料については、なお従前の例による。

3 新条例別表第1の規定は、施行日以後に給水装置の新設又はメーター口径を増径する工事(以下「新設工事」という。)の申込みをした者に係る加入金について適用し、施行日前に新設工事の申込みをした者に係る加入金については、なお従前の例による。

4 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、新条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年9月24日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年9月規則第30号により、平成27年9月30日から施行)

(平成28年3月14日条例第4号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年2月27日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であつて、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の遊佐町水道給水条例第42条第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であつて、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年9月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の遊佐町水道給水条例第31条第5号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みをした者に係る設計手数料について適用し、施行日前に申込みをした者に係る設計手数料については、なお従前の例による。

3 改正後の遊佐町水道給水条例別表第1の規定は、施行日以後に給水装置の新設又はメーター口径を増径する工事(以下「新設工事」という。)の申込みをした者に係る加入金について適用し、施行日前に新設工事の申込みをした者に係る加入金については、なお従前の例による。

4 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあつては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の遊佐町水道給水条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

別表第1(第7条関係)

(令元条例18・全改)

加入金

口径

加入金

13ミリメートル

44,000円

20ミリメートル

73,700円

25ミリメートル

147,400円

30ミリメートル

293,700円

40ミリメートル

542,300円

50ミリメートル

924,000円

75ミリメートル

2,563,000円

100ミリメートル

5,280,000円

別表第2(第25条関係)

(令元条例18・全改)

水道料金

メーターの口径又は種別

基本料金(1月につき)

超過料金 1立方メートルにつき

使用水量

料金

13ミリメートル

10立方メートルまで

2,090円

319円

20ミリメートル

10立方メートルまで

2,310円

319円

25ミリメートル

10立方メートルまで

2,970円

319円

30ミリメートル

30立方メートルまで

9,570円

352円

40ミリメートル

40立方メートルまで

12,760円

352円

50ミリメートル

50立方メートルまで

16,500円

352円

75ミリメートル

100立方メートルまで

31,900円

352円

100ミリメートル

100立方メートルまで

36,300円

352円

学校用

100立方メートルまで

24,200円

352円

プール用

1立方メートルまで

352円

352円

公共栓

5立方メートルまで

660円

319円

臨時用

1立方メートルまで

550円

550円

私設消火栓(演習用)

1回5分以内

2,200円

備考 公共栓とは、集落公民館、消防施設(酒田地区広域行政組合消防署遊佐分署を除く。)、公衆用トイレ及び公園の水栓とする。

遊佐町水道給水条例

昭和42年12月25日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
昭和42年12月25日 条例第23号
昭和43年3月21日 条例第7号
昭和44年7月1日 条例第27号
昭和44年12月24日 条例第34号
昭和45年6月30日 条例第19号
昭和46年3月30日 条例第16号
昭和47年3月21日 条例第13号
昭和47年6月29日 条例第17号
昭和48年2月28日 条例第11号
昭和48年10月1日 条例第26号
昭和49年3月20日 条例第12号
昭和50年3月24日 条例第15号
昭和51年3月22日 条例第13号
昭和52年3月1日 条例第13号
昭和52年3月30日 条例第15号
昭和53年3月23日 条例第18号
昭和54年3月26日 条例第9号
昭和56年3月2日 条例第8号
昭和57年3月23日 条例第8号
昭和59年3月29日 条例第7号
昭和62年12月25日 条例第26号
平成元年3月30日 条例第28号
平成2年12月26日 条例第20号
平成5年9月27日 条例第14号
平成7年12月26日 条例第22号
平成9年3月11日 条例第10号
平成9年9月22日 条例第27号
平成10年3月18日 条例第18号
平成12年3月17日 条例第22号
平成12年12月25日 条例第36号
平成13年12月26日 条例第21号
平成14年12月20日 条例第33号
平成16年12月24日 条例第26号
平成17年11月16日 条例第22号
平成21年2月27日 条例第5号
平成25年2月28日 条例第19号
平成26年2月14日 条例第1号
平成27年9月24日 条例第26号
平成28年3月14日 条例第4号
平成29年2月27日 条例第2号
平成29年3月31日 条例第9号
平成30年3月15日 条例第18号
平成31年3月15日 条例第7号
令和元年9月24日 条例第18号