○遊佐町精神障害者地域生活援助事業費補助金交付要綱
平成14年12月17日
告示第76号
(目的)
第1条 町長は、精神障害者の自立を助長し社会復帰の促進を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3及び精神障害者地域生活援助事業実施要綱に定める事業を行う者に対し、当該事業に要する経費について、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業及び経費)
第2条 補助対象事業及び補助対象経費は、別表に定める。
(補助金の額)
第3条 この補助金の額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と総事業費から当該事業に係る寄付金その他の収入額を控除した額と比較して少ない方の額とする。ただし、交付金に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 精神障害者地域生活援助事業計画書(様式第1号)
(2) 精神障害者地域生活援助事業所要額内訳(様式第2号)
(3) 経費所要額調(様式第3号)
(4) 収支予算書(様式第4号)
(実績報告)
第5条 補助事業実績報告書は、事業完了後30日以内又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日とし、次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 精神障害者地域生活援助事業実績報告書(様式第5号)
(2) 精神障害者地域生活援助事業所要額内訳(様式第6号)
(3) 経費所要額精算書(様式第7号)
(4) 収支精算書(様式第4号)
(帳簿等の整理)
第6条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び証拠書類を整理し、事業完了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年度分の補助金から適用する。
別表
対象事業 | 1 基準額 | 2 対象経費 |
精神障害者地域生活援助事業費 | 月額×265,000円×対象月数 ただし、空室がある場合は基準月額から空室比率分を減する。 | 精神障害者地域生活援助事業に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品)、役務費(通信運搬費)及び委託料 |