○遊佐町精神障害者地域生活援助事業実施要綱
平成14年12月17日
告示第75号
(目的)
第1条 この事業は、精神障害者グループホーム(共同生活を営む精神障害者に対して、食事の世話等の生活援助体制を備えた形態。以下「グループホーム」という。)での生活を望む精神障害者に対し、日常生活における援助等を行うことにより、精神障害者の自立生活を助長することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業は、遊佐町が次のいずれかに該当する社会福祉法人、医療法人等(以下「非営利法人」という。)であつて、町長の指定を受けたものに補助することにより実施する。
(1) 精神障害者援護施設、精神病院等を運営する非営利法人
(2) グループホームに対する支援体制の確立している非営利法人等
(運営主体の指定等)
第3条 この事業を運営しようとする者は、「精神障害者地域生活援助事業指定申請書」(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめその指定をうけるものとする。
2 町長は、申請者の精神障害者の社会復帰の促進に関する実績及び事業実施能力並びに運営しようとするグループホームの内容を十分審査して、指定書(様式第2号)により指定するものとする。
(入居対象者)
第4条 グループホームの入居対象者は、精神障害者であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 日常生活の援助を受けないで生活することが可能でないか又は適当でない者であること。
(2) 一定程度の自活能力があり、数人で共同生活を送ることに支障がない者であること。
(3) 日常生活を維持するに足りる収入があること。
(グループホームの要件)
第5条 この事業の対象となるグループホームについては、次の基準によるものとする。
(1) グループホームの定員は、4人以上とする。
(2) 立地条件
ア グループホームは、緊急時等においても運営主体が迅速に対応できる距離にあること。
イ 生活環境に十分配慮された場所にあること。
(3) 建物は原則として、当該運営主体が所有権又は賃借権を有すること。
(4) 設備
ア 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し、世話人が入居者に対して適切な援助を行うことができる形態であること。
イ 個々の入居者の居室の床面積は、1人用居室にあつては、概ね7.4m2(4.5畳)以上、2人居室にあつては、9.9m2(6畳)以上とすること。
ウ 居間、食堂等入居者が相互交流することができる場所を有していること。
エ 保健衛生及び安全が確保されていること。
(5) 世話人
ア グループホームには、精神障害者に理解があり、数人の精神障害者の日常生活を適切に援助する能力を有する世話人を配置することとする。
イ 世話人は、グループホームの運営主体と委託契約又は雇用契約を結んだ者であること。
(グループホームの運営)
第6条 運営主体は、次の業務を行うものとする。
(1) 入居者に対して食事の世話、服薬指導、金銭出納に関する助言等日常生活に必要な援助を行うこととする。
(2) 入居者が疾病等により生活に困難を生じるおそれがある場合には医療機関と速やかに連絡をとるなど、入居者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行うこととする。
(3) 世話人に対する指導、監督、援助及び研修を行うこととする。
(4) 入居者の生活状況を把握しておくこととする。
(5) 入居者利用料を徴収し、それを適正に処理するとともに、これに関連する帳簿並びにグループホーム運営に係る会計に関する帳簿を整備し、5年間保存すること。この場合において、運営主体が複数のグループホームを運営するときは、一つの会計で処理しても差し支えないものとする。
(6) 運営主体は、入居者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないものとする。
(入居及び退去の手続等)
第7条 運営主体の長は、あらかじめ入居申込者又はその家族に対し、入居者利用料、運営の概要、世話人の勤務の体制その他入居者の援助の提供に係る重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該援助の提供の開始について入居申込者の同意を得、書面によつて契約を締結するものとする。
(入居者及び世話人の費用負担)
第8条 家賃、飲食物費、光熱水費、その他共通経費については、入居者及び世話人がそれぞれ負担するものとする。
(経費の補助)
第9条 町長は、事業に要する経費の補助については、遊佐町精神障害者地域生活援助事業費補助金交付要綱を別に定める。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。