○遊佐町公有財産の取得、管理及び処分に関する規則

平成14年3月29日

規則第6号

公有財産の取得、管理及び処分に関する規則(昭和39年規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 分掌事務(第3条―第7条)

第3章 通則(第8条―第15条)

第4章 公有財産の取得(第16条―第20条)

第5章 行政財産の目的外使用(第21条―第25条の2)

第6章 普通財産の貸付(第26条―第36条)

第7章 処分(第37条―第44条)

第8章 台帳(第45条―第52条)

第9章 雑則(第53条―第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令、条例又は他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(3) 公有財産 町が所有する不動産、動産、用益物件、無体財産権、有価証券及び出資による権利のうち法第238条に規定するものをいう。

(4) 行政財産 公有財産のうち町において現に公用若しくは公共用に供し又は供することを決定した財産をいう。

(5) 普通財産 行政財産以外の全ての公有財産をいう。

(6) 担当課長 定められている分掌事務に従い業務を担当する課(課に相当する部局を含む。以下同じ。)の長をいう。

(7) 財産管理課長 長部局において財産管理を担当する課の長をいう。

第2章 分掌事務

(公有財産の取得機関)

第3条 公有財産の取得事務は担当課長がこれを行わなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは財産管理課長がこれを行うものとする。

(公有財産の管理及び処分)

第4条 担当課長は、その所管に係る公有財産を管理(処分を含む。)しなければならない。

(共有財産の所管)

第5条 2以上の課において使用する公有財産は、町長が指定する課に属するものとする。

(普通財産の管理及び処分の機関)

第6条 前2条に規定する以外の普通財産の管理及び処分に関する事務は、財産管理課長がこれを行わなければならない。ただし、町長が他の課においてこれを行うことを適当と認める場合は、当該担当課長がこれを行うものとする。

(公有財産の総括)

第7条 財産管理課長は、公有財産の総括を行うものとする。

第3章 通則

(取得、管理及び処分の総轄)

第8条 財産管理課長は、必要があると認めるときは、他の課長に対し、その所管に係る公有財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、実地調査をし、又は町長の決裁を受けて、用途の変更又は廃止、所管換その他必要な措置を求めることができる。

2 財産管理課長は、一定の用途に供する目的で公有財産の譲渡又は貸し付けを受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確かめるため、当該財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は当該職員をして実地調査をさせることができる。

3 前項の規定により当該職員が実地調査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(財産管理課長への報告事項)

第9条 担当課長は、その所管に係る公有財産について、次に掲げる行為をしようとする場合においては、財産管理課長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の取得、交換及び処分

(2) 所管換、用途変更又は廃止

(3) 建物の新築、移築又は増改築

(4) その他財産管理課長が定める事項

(現状の調査)

第10条 担当課長は、随時その所管に係る公有財産の現状を調査し、特に次に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) 公有財産の使用目的の適否

(2) 公有財産の維持保存

(3) 電気、ガス、給排水及び避雷その他諸施設の良否

(4) 土地の境界

(5) 台帳及び付属の図面と所管公有財産との照合

(6) その他公有財産の管理及び取り締まり

(滅失、き損の通知、報告)

第11条 担当課長は、天災その他の事故によりその所管に係る公有財産が滅失又はき損したときは、遅滞なく次に掲げる事項を、財産管理課長に通知しなければならない。

(1) 台帳記載事項

(2) 滅失又はき損の事実発生の日時及び原因

(3) 被害財産の種目別数量及び被害の程度並びに関係図面

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧費見込額並びにその算定基礎

(5) き損した財産の保全又は復旧のためにとつた応急措置

(6) 貸し付け又は一時使用させているものについては、相手方・使用状況及び使用目的

(7) 当該事故が他人の行為によるものについては、賠償請求のためにとり又はとろうとする措置

(8) その他参考となる事項

2 財産管理課長は、前項の通知があつたときは、前項各号に掲げる事項に損害保険に関する事項を加え、遅滞なく町長に報告しなければならない。

(権利の登記・登録)

第12条 公有財産に関する権利の得喪並びに変更があつた場合において、登記又は登録を必要とするものについては遅滞なく、その登記又は登録を行わなければならない。

(所管替)

第13条 担当課長は、その所管する行政財産の用途を廃止し、その管理を財産管理課長に引き継ごうとするときは、財産引継書(様式第1号)を作成し、すみやかに財産管理課長に引き継がなければならない。

2 前項の規定は、財産管理課長又は担当課長が、その所管する公有財産の管理が他の課において行うこととされた場合について準用する。

(異なる会計間の所管換等)

第14条 公有財産の所属を異にする会計の間において、所管を移し、使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、本町において直接公用又は公共用に供する場合であつて、町長が無償で整理することが適当と認めた場合はこの限りでない。

(用途変更及び廃止)

第15条 行政財産の用途を変更し、又は用途を廃止しようとするときは、担当課長は次に掲げる事項を記載した書類に関係図面を添え、財産管理課長との協議を経て町長の決裁を受けなければならない。

(1) 用途を変更し、又は廃止しようとする財産の公有財産台帳の写

(2) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由

(3) その他参考となるべき事項

第4章 公有財産の取得

(購入)

第16条 土地又は建物を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 土地、建物の表示

(2) 相手方の住所、氏名

(3) 購入予定価格(評価調書を含む。)

(4) 予算額及び経費の支出科目

(5) 契約書案

(6) 購入しようとする建物の敷地が借地である場合は、その地積、借料、所有者の住所氏名及び承諾書又は契約書

(7) その他参考となるべき事項

2 土地及び建物以外の財産を購入しようとするときは、前項の規定を準用する。

(寄付の受納)

第17条 土地又は建物の寄付を受けようとするときは、各担当課長は、その旨を財産管理課長と協議を行い、次に掲げる事項を記載した書類に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 土地、建物の表示

(2) 用途

(3) 評価調書

(4) 寄付しようとする者の住所、氏名

(5) 寄付採納願

(6) 寄付受納書案

(7) 建物の寄付で、その敷地が借地である場合は、その地積、借料、所有者の住所氏名及び承諾書又は契約書

(8) その他参考となるべき事項

2 土地及び建物以外の財産の寄付を受けようとするときは、前項の規定を準用する。

(取得前の措置)

第18条 公有財産を取得しようとする場合において、当該財産につき質権、抵当権、賃借権その他所有権の完全行使を妨げるものがあるとき、又は相手方において議決機関の議決若しくは決議、監督官庁の許可若しくは許可又は第三者の承諾等を要するときは、町長がやむを得ないと認める場合のほか、あらかじめこれを消滅させ又は当該議決若しくは決議、許可若しくは認可又は承諾等があつた後でなければ、これを取得してはならない。

2 土地を取得しようとするときは、その所有者又は権利者をして境界を確定させるとともにこれを証するため必要な書類又は図面を徴しておかなければならない。

(使用開始前の措置)

第19条 公有財産を取得した場合においては、当該財産についての損害保険契約締結その他財産保全の措置をした後でなければ、当該公有財産を使用し、又は使用させることはできない。ただし、町長が緊急その他の事由のため止むを得ないと認めた場合においては、この限りでない。

(代金支払いの時期)

第20条 公有財産の購入、又は交換を行う場合において、当該財産が登記若しくは、登録をした後、その他の財産については引き渡しを受けた後でなければ、代金又は交換差金を支払つてはならない。ただし、代金を支払わなければ取得し難い場合であつて、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

第5章 行政財産の目的外使用

(使用の許可)

第21条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合には、その使用を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 水道事業、電気事業、ガス事業、運送事業その他の公共事業の用に供するため、当該財産管理者がやむを得ないと認める場合

(4) 国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共団体又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(5) 災害その他緊急の事態の発生により、応急施設として短期使用させる場合

(6) 前号に掲げるもののほか、行政財産の効用を増加させるものとして町長が必要があると認める場合

(使用の期間)

第22条 行政財産の使用許可期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合における使用許可期間は、前項の規定による。

(行政財産の使用許可の条件)

第23条 担当課長は、行政財産の使用を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 常に善良な管理者の注意をもつて使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用期間の取消しによつて使用を終了したときは、速やかに原状に回復してから返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(行政財産の使用許可申請書)

第24条 行政財産の使用の許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 担当課長は、行政財産使用許可申請書の提出があつたときは、その適否を調査し財産管理課長と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

3 町長は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書(様式第3号)を申請者に交付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができる。

(行政財産の目的外使用に係る使用料)

第25条 条例第8条の規定により町長が定める使用料の額は、別表に定める率又は額により算定する。

2 担当課長は、前項に定める使用料について減免の申出があつたときはその内容を調査し、減免の必要を認めたときは町長の決裁を受けるものとする。

(実費徴収金)

第25条の2 第24条の規定により、行政財産の使用を許可した場合において、次に掲げる経費を徴収することが適当であると町長が判断したときは、前条に規定する使用料に加算して徴収することができる。

(1) 光熱水費

(2) 通信運搬費

(3) その他、財産の管理上必要となる経費

(平24規則1・追加)

第6章 普通財産の貸付

(貸付期間)

第26条 普通財産の貸し付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 60年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 1年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

3 第1項の規定によりがたい特別の事情があると町長が認めたときは、同項の貸し付け期間を超えて貸し付けることができる。

(貸付料)

第27条 普通財産の貸付料は、次の各号の算定基準によるものとする。

(1) 土地貸付料の算定基準

 土地の貸付料は、固定資産税台帳登録価格(固定資産税台帳に価格の登載のないものについては、近傍類似の土地に対する固定資産税台帳登録価格に比準して算定した額)に100分の4を乗じて得た額を土地貸付料の年額とする。

 町長は、経済事情その他特別の事由により貸付財産の状況に著しい変化を認めたときは、別に貸付料を定めることができる。

(2) 建物貸付料の算定基準

 建物の貸付料は、当該建物の評価額に100分の5を乗じて得た額を建物貸付料の年額とする。

2 貸付料据置期間の定めがない場合において、経済事情その他特別の事由により貸付財産の状況に著しい変化があるときは、貸付料を評定し直さなければならない。貸付料の据置期間を満了するときも同様とする。

(貸付料の納入期限)

第28条 普通財産の貸付料は、契約により定められた日までに、これを納入させなければならない。

2 借受人が前項の期日までに貸付料を納入しないときは、年2.5パーセントの利率による延滞損害金を徴するほか、事情によつては、貸付契約を解除しなければならない。ただし、町長が天災地変その他の事由により、指定期限までに納入できなかつたことについてやむを得ないものと認める場合は、延滞損害金を減免することができる。

(平21規則17・平22規則2・平23規則5・平25規則14・平26規則3・平28規則27・平29規則2・令2規則4・令3規則4・一部改正)

(保証人又は保証金等)

第29条 普通財産を貸し付ける場合は、本町に住所又は居所を有し、かつ、適当と認める保証人を立てさせ、若しくは保証金を徴収し、又は担保を提供させなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(借受人の遵守事項)

第30条 普通財産の借受人には、次の各号に掲げる事項を遵守させなければならない。ただし、第2号から第4号までについて、特に町長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(1) 借受物件について、常に適切な注意を払い、保全使用すること。

(2) 借受物件の使用目的、又は用途を変更しないこと。

(3) 借受けの権利を譲渡し、並びに転貸しないこと。

(4) 借受物件の原状を変更し、並びに工作物を設置しないこと。

(必要経費の負担)

第31条 普通財産の借受人が、借受物件について必要経費又は有益費を支出することがあつても、あらかじめ町長の承認を受けた場合を除いては、町はその補償の責を負わないものとする。

(貸付契約事項)

第32条 普通財産を貸し付けするときは、次に掲げる事項を契約しなければならない。ただし、臨時的使用を目的として貸し付ける場合は、第2号から第5号までの事項の一部を省略することができる。

(1) 目的、貸付期間、貸付料、貸付料納付の時期及び方法

(2) 前3条に規定する事項

(3) 借受人が借受物件を返還しようとするときは、町長の承認を受けた場合を除き原状に復しなければならないこと。

(4) 維持修繕費その他費用負担に関すること。

(5) 貸付契約の解除に関すること。

(6) その他必要と認める事項

(貸し付けの手続き等)

第33条 担当課長は普通財産を貸し付けようとするときは、借り受けようとする者に、普通財産借受申請書(様式第4号)を提出させ、契約書案及び貸付料算定調書その他必要な書類並びに関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の貸し付けをする場合において、用途指定により貸し付けることが適当と認めたときは、その理由及び用途並びに用途に供しなければならない期日及び期間を明らかにし、町長の決裁を受けなければならない。

3 前2項の貸し付けをする場合において、無償又は第27条の規定による貸付料よりも低い価格で貸し付ける必要があるときは、その理由並びに当該無償貸付等に関する根拠条例及びその条項を明らかにし、町長の決裁を受けなければならない。

4 前3項の規定に基づき貸付の適否を決定したときは、普通財産貸付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(貸付物件についての承認等)

第34条 借受人から第30条ただし書の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる区分に従い、当該申請書を提出させ内容調査の上支障がないと認めたときは、町長の決裁を受け必要な条件を附してその結果通知書を交付しなければならない。

(1) 借受物件の使用目的、又は用途を変更するとき 借受目的変更承認申請書(様式第6号)及び借受目的変更承認申請結果通知書(様式第7号)

(2) 借り受けの権利を譲渡し、又は借受物件を転貸するとき 譲渡転貸承認申請書(様式第8号)及び譲渡転貸承認申請結果通知書(様式第9号)

(3) 借受物件の原状を変更し、又はこれに工作物を設置するとき 現状変更等承認申請書(様式第10号)及び現状変更等承認申請結果通知書(様式第11号)

(借受財産の返還)

第35条 借受人が借受財産を返還しようとするときは、借受財産返還届書(様式第12号)を提出させ、実地検査の上引き渡しを受けなければならない。

(普通財産の使用又は収益)

第36条 第26条から前条までの規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用又は収益をさせる場合にこれを準用する。

第7章 処分

(普通財産の処分の要件)

第37条 普通財産を処分しようとするときは、次の各号に定める基準に照らして支障がないと認められる場合に処分することができる。

(1) 土地利用計画等の行政施策その他本町振興施策との整合性が保たれていること。

(2) 当該財産の取得時における経緯からしてその譲渡が適切なものであること。

(3) 申込者の取得目的及び利用計画が公序良俗の原則からして適切であること。

(4) 土地又は建物の場合にあつては近隣地権者の同意が得られているものであること。

(5) 当該財産の適正価格からして譲渡の価格が適切なものであること。

(6) 申込人が公共的団体にあつては、法人としての要件を満たしていること。

2 条例第3条に定める譲与又は減額譲渡の場合にあつては、前項に掲げるもののほか、同条各号に対応する次に掲げる事項においても調査しなければならない。

(1) 公用、公共用又は公益事業の内容

(2) 他の公共団体その他公共団体が負担した維持及び保存の費用の額

(3) 寄付にいたる経緯

(4) 寄付を受けた他の財産の適正な価格

(条件の設定)

第38条 町長は、前条の規定に基づき普通財産を処分する場合において、必要があると認めたときは、用途の指定等の条件を附すことができる。

(譲与又は減額譲渡)

第39条 普通財産を譲与又は減額譲渡しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類に関係図面及び普通財産譲与(減額譲渡)申請書(様式第13号)を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲与又は減額譲渡しようとする普通財産の公有財産台帳記載事項

(2) 譲与又は減額譲渡しようとする理由並びに当該譲与等に関する根拠条例及びその条項

(3) 評価調書

(4) 譲与又は減額譲渡を受けようとするものの住所及び氏名並びに利用計画又は事業計画

(5) 用途指定の譲与又は減額譲渡の場合は、その理由及び用途、並びに用途に供しなければならない期日及び期間

(6) 契約書案

(7) その他参考となるべき事項

(売払)

第40条 普通財産の売り払いをしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類に関係図面を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売り払いをしようとする普通財産の公有財産台帳記載事項

(2) 売り払いをしようとする理由

(3) 評価調書

(4) 代金の納入方法及び納入期限

(5) 指名競争入札、又は随意契約によろうとする場合はその理由並びに根拠法令及びその条項

(6) 随意契約によろうとする場合は、相手方の普通財産売払申請書(様式第14号)並びに住所氏名及びその利用計画又は事業計画

(7) 用途指定の売り払いの場合は、その理由及び用途、並びに用途に供しなければならない期日及び期間

(8) 契約書案

(9) その他参考となるべき事項

(交換)

第41条 普通財産を交換しようとするときは、相手方の願書又は承諾書並びに次に掲げる事項を記載した書類及び関係図面を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換により取得しようとする財産の表示

(2) 交換に供しようとする普通財産の公有財産台帳記載事項

(3) 交換しようとする理由

(4) 評価調書

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 交換差金があるときは、その金額の納入、又は支払いについての事項並びに予算額及び経費の支出科目

(7) 契約書案

(8) 建物の交換でその敷地が借地である場合は、その地積、借料、所有者の住所氏名及び承諾書

(9) その他参考となるべき事項

(処分財産の引き渡し、登記、登録の時期)

第42条 普通財産を売り払い又は交換した場合には、売払代金又は交換差金が完納された後でなければ、当該財産の引渡し、登記、登録を行つてはならない。ただし、延納の特約をした場合は、この限りでない。

(延納の特約)

第43条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の4第2項及び第3項の規定により延納の特約をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に相手方の願書を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 物件の所在、区分、数量、売払代金、又は交換差金及び相手方の住所氏名

(2) 延納期限並びに毎期の納付額及び利率

(3) 担保の種類

(4) 売払代金、又は交換差金を一時に支払うことが困難である理由

(5) その他参考となるべき事項

2 前項の規定により延納の特約をする場合において、次の各号の一に該当する理由が生じたときは直ちにその特約を解除することを条件としなければならない。

(1) 譲渡を受けた当該財産の管理が適当でないと認めるとき。

(2) 各年における延納に係る代金、又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該年の当該財産の見積賃貸料の額に満たないとき。

(3) その他契約条項を履行しないとき。

3 延納代金及び利息を納入期日までに納入しない場合は、その未納に係る部分について、第28条第2項の規定に準じ延滞損害金を徴するほか、事情によつては、延納の特約を解除しなければならない。

(建物等の取りこわし)

第44条 普通財産に属する建物及び工作物を取りこわそうとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 取りこわそうとする財産の表示

(2) 取りこわそうとする理由

(3) 取りこわし後の保管又は処分の方法

(4) 取りこわしに要する経費の見積書及び支出科目

(5) その他参考となるべき事項

第8章 台帳

(台帳)

第45条 財産管理課長は、常に公有財産の状況を明らかにしておくため、公有財産台帳を備えなければならない。

2 台帳には、次に掲げる事項を記載し、変動のあつたつど、補正しておかなければならない。ただし、公有財産の性質によつては、記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪、変更の年月日

(6) その他必要な事項

(付属図面)

第46条 台帳には、当該台帳に登録される土地、建物及び地上権等並びに必要と認める立木及び工作物についての図面を付属させ、変動のあつたつど補正するよう努めるものとする。

(台帳価格)

第47条 台帳に記載する価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時の評価額、収用に係るものは補償金額、その他のものは次に掲げる区分によつてこれを定めるものとする。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した価格

(2) 建物、工作物及び動産については、建築費又は見積価格

(3) 立木については、その材積に単価を乗じて算定した価格。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格、取得価格によることが困難なものは見積価格

(5) 法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる財産のうち株券については、出資金額、その他のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第8号に掲げる財産の信託の受益権については、当該受益権の取得時における信託財産の評定価格

2 台帳価格は前項第5号に掲げるものを除き、期間を定めて評価を行い、これを改定するよう努めるものとする。

(平19規則3・平24規則1・一部改正)

(台帳の登載及び整理)

第48条 取得、所管換、処分、信託その他の理由によつて、公有財産に変動があつた場合においては、次に掲げる証拠書類によつて台帳に登載しなければならない。

(1) 購入、交換、譲与又は売り払いによるものはその契約書

(2) 寄付を受けたものは、寄付者から提出された書類

(3) 所管換及び行政財産の用途廃止にともなう引き継ぎ等によるものはその引継書

(4) 建物及び工作物等の新築、増築、改築等で請負によるものは、その契約書又は引継書

(5) 財産の信託の受益権の買入れ又は処分については、その信託契約書

(6) 財産の滅失、損傷その他前各号以外のものについては、その関係書類

(平19規則3・一部改正)

(異動の通知等)

第49条 担当課長は、第15条の規定により財産管理課長と協議の上執行したもので、台帳に記載された事項及び付属図面に異動が生じたときは、その異動の事項について財産管理課長に対し、ただちに文書により通知しなければならない。

(会計管理者への通知)

第50条 財産管理課長は、公有財産について、毎会計年度ごとに、当該年度中の増減状況並びに当該年度末における現在額の調書を作成し、6月30日までに会計管理者へ送付しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(普通財産貸付台帳)

第51条 財産管理課長は、普通財産の貸し付けに関し、常にその状況を明らかにしておくため、普通財産貸付台帳を備えなければならない。

(火災予防及び保険)

第52条 担当課長は、所管する公有財産の火災予防に関して細心の注意を払い、常に万全の措置を講じなければならない。

2 財産管理課長は、必要があると認めるときは、建物(収容動産を含む。)について火災保険加入の手続きを行い、火災による損害を最少限度に止めるようにしなければならない。

第9章 雑則

(価格の評定)

第53条 公有財産の価格の評定は、適正な時価によらなければならない。この場合における時価の評定は、固定資産税課税台帳登録価格、精通者評価価格、及び売買実例を参考にして、当該物件の品位、及び立地条件などを総合し、公平かつ妥当な価格を算定しなければならない。

(公有財産の引継ぎ)

第54条 担当課長は、公有財産の引き継ぎを受けようとするときは、実地立合いの上これを行い、引き継ぎに関する書類及び図面と照合し、適格と認めた場合でなければ引き継ぎを受けてはならない。

2 前項の場合、引き継ぎに関する書類に引継年月日及び立合者の職氏名を記載し押印しなければならない。

(借入財産の取扱い)

第55条 財産の借入れについては、公有財産の取得、管理及び処分に関する事務の処理に準ずるものとする。

2 担当課長は、財産の借入れに関し、常にその状況を明らかにしておくため、借入財産台帳を備えなければならない。

(台帳の電子化)

第56条 前章及び前条に規定する台帳は、電子媒体により作成し管理することを妨げるものではない。

(平24規則1・一部改正)

(委任)

第57条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、平成14年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公有財産の取得、管理及び処分に関する規則の規定に基づき決定された処分又は契約は、なお従前の例による。

(平成19年3月9日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成22年3月8日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成24年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成26年3月6日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成28年3月15日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成29年3月17日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和2年3月11日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和3年3月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

別表

財産の区分

使用区分

単位

使用料

摘要

土地

電柱類の設置

1本当り年額

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げる単位及び額

 

管類の地下埋設

1メートル当り年額

10円

外径30センチメートル以上のものについては次欄を適用する

地下及び架空工作物の設置

年額

土地の適正な価格×1.5/100

 

広告物等の設置

1平方メートル当り月額

60円

 

催物物品展示のための一時的使用

7日未満の使用

1平方メートル当り日額

10円

 

時間単位の使用

1平方メートル当り1時間

1円

 

その他

年額

土地の適正な価格×4/100

これにより難いものについては、町長が別に定める額

建物

講演会会議物品展示のための一時的使用

7日未満の使用

1平方メートル当り日額

20円

 

時間単位の使用

1平方メートル当り1時間

2円

 

広告物等の掲示

1平方メートル当り月額

120円

 

その他

年額

(建物の適正な価格×5/100)(敷地の適正な価格×4/100)

これにより難いものについては、町長が別に定める額

この表に定めないものについては、町長が別に定める額

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遊佐町公有財産の取得、管理及び処分に関する規則

平成14年3月29日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成14年3月29日 規則第6号
平成19年3月9日 規則第3号
平成21年7月1日 規則第17号
平成22年3月8日 規則第2号
平成23年3月18日 規則第5号
平成24年2月1日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第14号
平成26年3月6日 規則第3号
平成28年3月15日 規則第27号
平成29年3月17日 規則第2号
令和2年3月11日 規則第4号
令和3年3月15日 規則第4号