○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和39年3月25日
条例第6号
注 平成14年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(平14条例9・一部改正)
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 本町において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国等(国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)若しくは国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)又は東日本高速道路株式会社をいう。以下同じ。)若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため、本町の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(平14条例9・平24条例8・一部改正)
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲渡し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 国等若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を国等若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲渡するとき。
(2) 国等若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該国等若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(平14条例9・平24条例8・一部改正)
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸付けることができる。
(1) 国等若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(平14条例9・平24条例8・一部改正)
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を国等若しくは他の地方公共団体その他公共団体及び公共的団体又は私人が所有する同一種類の物品と交換することができる。
(平24条例8・一部改正)
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、国等若しくは他の地方公共団体その他公共団体及び公共的団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共の用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(平14条例9・平24条例8・一部改正)
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、国等若しくは他の地方公共団体その他公共団体及び公共的団体又は私人に無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(平24条例8・一部改正)
(行政財産の目的外使用に係る使用料)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用については、他の条例に特別の定めがあるものを除き町長が定める額の使用料を徴収する。ただし、公用又は公共用に供するとき又は町長が特に必要があると認めるときは、減免することができる。
(平14条例9・追加、平18条例35・一部改正)
(使用料の督促等)
第9条 使用料を納期限内に納入しないものに対する督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分については町税徴収の例による。
(平14条例9・追加)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 遊佐町有財産及び営造物に関する条例(昭和31年町条例第20号)は、廃止する。
附則(昭和42年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。