○遊佐町消防団規則

昭和29年10月24日

規則第4号

注 平成22年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び遊佐町消防団条例(昭和39年条例第5号)の規程に基づき、遊佐町消防団(以下「消防団」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平22規則26・全改)

(組織)

第2条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。

(平22規則26・全改)

(幹部会)

第3条 消防団の適正、かつ、能率的な運営を図るため、消防団に幹部会を置く。

2 幹部会は、団長、副団長、分団長及び酒田地区広域行政組合消防署遊佐分署長をもつて構成する。

3 幹部会は団長が招集し、会議の議長となる。

(平22規則26・全改)

(任用)

第4条 副団長、分団長、副分団長、部長、班長の役員は、団員の中から町長の承認を得て団長が任命する。

(平22規則26・全改)

(職務)

第5条 団長は、団の業務を統括し、団員を指揮して、法令、条例、規則及び要綱に定める業務を遂行する。

2 団長が事故ある時は副団長が、団長及び副団長共に事故ある時は団長の定める順位に従い、分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合において団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によつてその職務を行うことができない場合を除いては、分団長、副分団長、部長及び班長の任免を行うことはできない。

(平22規則26・全改)

(任期)

第6条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長に欠員を生じた場合の新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(平22規則26・追加)

(宣誓)

第7条 団員は、その任命後次の宣誓を行わなければならない。

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(平22規則26・旧第6条繰下・一部改正)

(災害出動)

第8条 消防車が災害現場に赴くときは道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に従うとともに、正当な交通を維持する為サイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合は鐘又は警笛のみ使用するものとする。

(平22規則26・旧第7条繰下・一部改正)

(消防車の責任者の遵守事項)

第9条 災害出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の各号に定める事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等多数人員の集合する場所の前を通過するときは、事故を防止する為警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外は消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は一列縦隊で、安全な距離を保持しつつ走行すること。

(5) 走行中の追越しはしないこと。ただし、緊急時においては周囲の安全を確認した上で、追越しをすることができる。

(平22規則26・旧第8条繰下・一部改正)

(管轄区域)

第10条 消防団は、町長の許可なくして応援協定区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認めたにも拘らず、現場に近づくに従い管轄区域外と判明したる時はこの限りでない。

(平22規則26・旧第9条繰下・一部改正)

(消火及び水防等の活動)

第11条 水火災その他の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して住民の生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止め災害の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。

(平22規則26・旧第10条繰下・一部改正)

(遵守事項)

第12条 消防団が水火災その他の災害に出動した場合は、次の各号を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動すること。

(2) 消防作業は真摯に行うこと。

(3) 放水口数は最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害を最少限度に止めること。

(4) 分団、部は相互に連絡協調すること。

(平22規則26・旧第11条繰下・一部改正)

(死体発見の場合の措置)

第13条 水火災その他の災害現場において死体を発見した時は、責任者は、町長(消防長)に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまで、その現場を保持しなければならない。

(平22規則26・旧第12条繰下・一部改正)

(放火の疑いのある場合の措置)

第14条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取扱うとともに公表は差し控えること。

(平22規則26・旧第13条繰下・一部改正)

(文書簿冊)

第15条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革史

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) 雑書綴

(平22規則26・旧第14条繰下・一部改正)

(訓練及び礼式)

第16条 団長は、団員の品位の向上及び消防技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

2 消防団員の訓練及び礼式については、消防庁の定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)による。

(平22規則26・旧第15条繰下・一部改正)

(表彰)

第17条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたつて功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については団長が表彰を行うことができる。

(平22規則26・旧第16条繰下・一部改正)

第18条 前条の表彰は次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

(平22規則26・旧第17条繰下)

第19条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対して授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団又は部に対してこれを授与する。

(平22規則26・旧第18条繰下)

第20条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対し、感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防ぎよ、救助に関し消防団に対してなした協力

(平22規則26・旧第19条繰下・一部改正)

(服制)

第21条 消防団の服制については消防庁の定める消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(平22規則26・旧第20条繰下・一部改正)

(警報信号)

第22条 水火災出動及び訓練召集並びに警報の信号は、別表第1号表による。

(平22規則26・旧第21条繰下・一部改正)

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平22規則26・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年8月1日から適用する。

(平22規則26・旧第22条・一部改正)

(昭和35年4月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に在職する部長及び副部長の任期は、団長の任期の例による。

(昭和50年12月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1号表

方法

信号別

種別

打鐘信号

余いん防止符サイレン信号

その他の信号

火災信号

近火信号

消防屯所より約800メートル以内

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出場信号

出場区域内

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応援信号

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同上

 

鎮火信号

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報知信号

出場区域以外の火災を認知したとき

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山林火災信号

出場信号 区域内

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応援信号

 

 

 

火災警報信号

火災警報発令信号

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掲示板

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赤地に白字

形状大きさ適宜

吹流し

同   解除信号

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演習信号

演習召集信号

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非常信号

非常招集信号

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水防信号

通報水位

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/水防/消防/出場水位

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居住者出場水位

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避難退避水位

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備考

1 火災警報発令信号は、上記の一部又は全部を併用することができる。

2 信号継続時間は適宜とする。

3 火災警報の解除は、口頭伝達又は掲示板の撤去若しくは吹流し及び旗の降下により告知するものとする。

遊佐町消防団規則

昭和29年10月24日 規則第4号

(平成22年11月1日施行)