○遊佐町消防団条例
昭和39年3月25日
条例第5号
注 平成17年9月から改正経過を注記した。
遊佐町消防団条例(昭和29年町条例第27号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務については、この条例の定めるところによる。
(団の設置及び名称)
第2条 本町に、遊佐町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。
(区域)
第3条 分団、部及び班の区域は、別に定めるところによる。
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者の中から町長の承認を得てこれを任命する。
(1) 本町に居住する年齢満18年以上の者であること。
(2) 団長にあつては、志操堅固、身体強健で団長たるに足るものとして消防団から推せんされた者であること。
2 団員は、非常勤の特別職とする。
(定員)
第5条 団員の定数は、620名とする。
(平17条例20・令元条例28・一部改正)
(退職)
第6条 団員は、退職しようとする場合は、予め文書をもつて所属幹部を経由して任命権者に願出てその許可を受けなければならない。
(懲戒)
第7条 団員であつて、次の各号の1に該当するものがあるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
(3) 団員たるにふさわしくない行為があつたとき。
第8条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行なう。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1か月以内の期間を定めてこれを行なう。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の召集によつて出動し、服務するものとする。
2 召集を受けない場合であつても水火災その他の災害の発生を知つたときは、予め指定するところに従い直ちに行動し、服務につかなければならない。
第10条 団員は、予め定められた権限を有する消防機関外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第11条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては町長に、副団長又はその他の者にあつては団長に届出なければならない。
2 特別の事情により長期にわたり団員の半数以上が同時に居住地を離れるときは、団長の許可を得るとともに不在時における対策を講じなければならない。
3 団員の長期不在期間が多く消防上に支障があると認められるときは、団長は、その不在期間に限り団員を新たに任命し、消防活動に遺憾のないようにしなければならない。
第12条 団長は、火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障ある場所に多数集合したり又は多数集合して飲酒してはならない。
第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。
(2) 規律を遵守して上長の指揮命令のもとに上下一体となつてこれに当らなければならない。
(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を重くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け若しくはこれを請求する等のことがあつてはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。
(6) 消防団又は団員の名儀をもつて特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、又は他人の訴訟若しくは粉議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名儀をもつてみだりに寄附金を募り又は営利行為をなし若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当り職務のほかこれを使用してはならない。
(報酬及び費用弁償)
第14条 団員には、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
(制服の貸与等)
第15条 団員には制服を貸与する。ただし、幹部団員が着用する制服については、予算の範囲内で調製費の一部を補助することができる。
(委任規定)
第16条 この条例に定めるもののほか、消防団に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月8日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月9日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和58年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月21日条例第20号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。