○企業職員の給与の支給に関する規程

昭和43年3月25日

訓令第5号

注 平成5年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年町条例第5号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給の方法について定めることを目的とする。

(給料)

第2条 職員に適用する給料表は別表第1及び別表第2のとおりとし、給料表の適用範囲は当該給料表に定めるところによる。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は別表第3及び別表第4に定めるところによる。

3 町長はすべての職員の職を前項に規定する級のいずれかに格付し給料表により給料を支給するものとする。

(平20訓令7・一部改正)

(管理職手当)

第3条 条例第4条に規定する管理職手当の月額は、一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年規則第6号)第46条の例による。

(平19訓令11・全改)

第4条 削除

(平17訓令11)

(給与の額及び支給方法)

第5条 前条に定めるものの外職員に支給する給与の額及び支給の方法については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号。以下「一般職の給与条例」という。)及び技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第8号)の例による。

(平20訓令7・一部改正)

(期末手当基礎額等)

第6条 別表第5の職員の欄に掲げる職員に係る期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、一般職の給与条例第25条第4項に規定する合計額及び一般職の給与条例第26条第3項に規定する給料の月額に、それぞれ給料の月額に同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

2 別表第6の職員の欄に掲げる職員に係る期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第7号。以下「技能労務職員給与規則」という。)第14条第1項に規定する合計額及び技能労務職員給与規則第15条第1項に規定する勤勉手当基礎額に、それぞれ給料の月額に同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(平20訓令7・全改)

1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日において、附則別表の左欄に掲げる給料表の職務の等級及び号給を受ける職員は、別に辞令を発せられない限り適用の日において同表右欄に掲げる給料表の職務の等級及び号給に決定されたものとする。

3 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5訓令2・追加)

5 前項に規定するもののほか、遊佐町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第20号)による改正前の遊佐町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の給与条例の適用を受ける者の例による。

(令5訓令2・追加)

附則別表

左欄

右欄

行政職給料表

〃    

〃    

〃    

〃    

技能労務職給料表 

1等級  

2等級  

3等級  

4等級  

5等級  

(1) 

(2) 

企業職給料表 (1) 

〃      (1)

〃      (1)

〃      (1)

〃      (1)

〃      (2)

〃      (2)

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

1等級

2等級

(昭和43年12月26日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年12月24日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年12月24日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月23日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、第3条の規定は昭和46年4月1日から、別表第1の規定は昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月23日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月8日訓令第2号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月20日訓令第11号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年6月28日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程の規定は昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月23日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月23日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月23日訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月26日訓令第9号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月25日訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月25日訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月25日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この訓令(第3条の改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月23日訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて、昭和58月4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月26日訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月27日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12年26日訓令第9号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月25日訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月27日訓令第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月26日訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前に企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日訓令第11号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月22日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月22日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日訓令第17号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月25日訓令第9号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月24日訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月24日訓令第13号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月24日訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年5月28日訓令第9号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年11月29日訓令第16号)

この訓令は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年11月28日訓令第9号)

この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日訓令第19号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の切替)

2 施行日の前日において企業職員の給与の支給に関する規程(以下「企業職員の給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級及び号給は、一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)の適用を受ける職員の例による。

(給料の切り替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(企業職員の給与の支給に関する規程等の一部を改正する訓令(平成21年訓令第14号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(町長が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年4月1日において職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員100分の99.73

給料表

職員の級

号給

企業職給料表(一)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.92

(平21訓令14・平22訓令36・一部改正)

4 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成19年3月27日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日訓令第34号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日訓令第14号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第23号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日訓令第36号)

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年12月19日訓令第24号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月27日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前3項に定めるもののほか、給料の切替えに関し必要な経過措置は、町長が別に定める。

(平成28年3月15日訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 改正後の企業職員の給与の支給に関する規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月12日訓令第14号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月7日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日より適用する。

(令和元年12月9日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。

(令和4年12月12日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(企業職員の給与の支給に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される企業職員の給与の支給に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される企業職員の給与の支給に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員に係る1週間当たりの勤務時間を常勤の職にある者に係る1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年12月11日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1

(令5訓令6・全改)

企業職給料表(一)

職員等の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等


1

163,700

212,000

245,600

276,900

301,100

329,400

2

164,800

213,800

247,100

278,500

303,300

331,600

3

166,100

215,500

248,400

280,000

305,300

333,900

4

167,200

217,000

250,000

281,700

307,300

335,900

5

168,300

218,600

251,300

283,200

309,100

338,000

6

169,500

220,500

252,900

284,900

310,900

340,000

7

170,600

222,100

254,300

286,800

312,600

341,900

8

171,700

223,900

255,700

288,600

314,200

343,900

9

172,800

225,400

257,000

290,400

315,800

345,800

10

174,300

226,900

258,300

292,300

318,100

347,800

11

175,600

228,400

259,800

294,100

320,300

349,900

12

176,900

230,000

261,200

295,900

322,300

351,900

13

178,300

231,200

262,500

297,800

324,400

353,800

14

179,800

232,600

263,700

299,400

326,400

355,800

15

181,300

234,100

265,000

300,800

328,400

357,700

16

183,000

235,500

266,200

302,300

330,300

359,700

17

184,200

237,000

267,400

303,800

332,300

361,400

18

185,600

238,600

268,700

305,800

334,300

363,400

19

187,000

240,000

270,000

307,900

336,200

365,300

20

188,400

241,500

271,400

309,700

338,200

367,200

21

189,900

242,700

272,800

311,400

339,900

369,100

22

192,200

244,300

274,400

313,400

341,900

371,100

23

194,500

245,900

276,000

315,300

344,000

373,000

24

196,800

247,300

277,500

317,100

345,900

375,000

25

199,100

248,500

279,100

318,900

347,400

376,900

26

200,900

249,800

280,900

320,900

349,300

378,800

27

202,400

251,200

282,500

323,000

351,200

380,800

28

204,100

252,400

284,100

324,900

353,100

382,700

29

205,700

253,500

285,700

326,700

354,800

384,300

30

207,300

254,500

287,300

328,700

356,700

386,100

31

209,200

255,500

288,800

330,700

358,600

387,900

32

210,600

256,400

290,200

332,700

360,400

389,500

33

212,000

257,300

291,500

334,000

362,300

391,300

34

213,400

258,200

293,100

336,000

364,100

392,700

35

214,700

259,000

294,600

337,900

365,800

394,100

36

216,000

259,800

296,100

340,000

367,600

395,600

37

217,300

260,600

297,600

341,900

369,000

397,000

38

218,600

261,700

299,200

343,800

370,300

398,200

39

219,800

262,900

300,800

345,800

371,600

399,400

40

220,900

264,000

302,500

347,700

373,000

400,500

41

222,000

265,300

304,000

349,600

374,200

401,600

42

223,100

266,500

305,600

351,500

375,100

402,800

43

224,200

267,600

307,200

353,300

376,100

404,000

44

225,200

268,700

308,700

355,200

377,200

405,100

45

226,100

269,800

310,300

356,700

378,000

405,800

46

227,000

271,000

311,900

358,100

379,000

406,500

47

227,900

272,100

313,600

359,600

379,900

407,200

48

228,900

273,100

315,100

361,100

380,700

408,000

49

229,800

274,100

316,000

362,600

381,500

408,600

50

230,800

275,100

317,600

363,400

382,300

409,200

51

231,500

276,200

319,100

364,500

383,100

409,700

52

232,500

277,100

320,700

365,500

383,900

410,100

53

233,400

278,000

322,300

366,400

384,600

410,500

54

234,300

278,900

323,900

367,500

385,300

410,800

55

235,100

279,800

325,500

368,400

386,000

411,100

56

235,900

280,700

327,000

369,500

386,800

411,400

57

236,300

281,700

328,500

370,400

387,300

411,700

58

237,000

282,600

329,700

371,100

387,900

412,000

59

237,800

283,500

330,800

371,800

388,500

412,300

60

238,400

284,400

331,900

372,400

389,200

412,600

61

238,900

285,500

332,700

372,800

389,600

412,900

62

239,800

286,500

333,600

373,400

390,300

413,200

63

240,400

287,300

334,400

374,200

391,000

413,500

64

240,900

288,300

335,200

374,900

391,600

413,800

65

241,400

288,800

336,000

375,200

392,000

414,100

66

241,900

289,500

336,400

375,900

392,600

414,400

67

242,400

290,300

337,000

376,600

393,200

414,700

68

243,000

291,200

337,800

377,300

393,800

415,000

69

243,500

292,200

338,600

377,600

394,200

415,200

70

244,000

293,000

339,300

378,300

394,800

415,500

71

244,500

293,800

340,000

379,000

395,300

415,800

72

245,100

294,600

340,600

379,600

395,800

416,100

73

245,600

295,300

341,100

379,900

396,100

416,300

74

246,100

295,800

341,700

380,500

396,500

416,600

75

246,500

296,200

342,200

381,200

396,900

416,900

76

247,000

296,700

342,800

381,800

397,300

417,100

77

247,500

296,800

343,100

382,300

397,600

417,300

78

248,000

297,200

343,600

382,800

397,900

417,600

79

248,500

297,400

344,000

383,400

398,200

417,900

80

249,000

297,700

344,500

383,900

398,500

418,100

81

249,400

297,900

345,000

384,400

398,700

418,300

82

250,000

298,100

345,500

385,000

399,100

418,600

83

250,400

298,400

346,000

385,500

399,400

418,900

84

250,800

298,600

346,500

385,800

399,600

419,100

85

251,200

298,900

346,800

386,200

399,800

419,300

86

251,600

299,200

347,200

386,800

400,100


87

252,000

299,500

347,700

387,200

400,400


88

252,400

299,900

348,100

387,600

400,600


89

252,800

300,200

348,400

388,000

400,800


90

253,300

300,600

348,900

388,500

401,100


91

253,600

300,900

349,400

388,900

401,400


92

253,900

301,300

349,800

389,300

401,600


93

254,200

301,400

350,000

389,600

401,800


94


301,600

350,400




95


302,000

350,900




96


302,400

351,300




97


302,600

351,400




98


302,900

351,900




99


303,400

352,300




100


303,800

352,600




101


304,000

352,900




102


304,300

353,300




103


304,700

353,700




104


305,000

354,100




105


305,200

354,600




106


305,500

355,000




107


305,900

355,400




108


306,200

355,800




109


306,400

356,300




110


306,800

356,700




111


307,300

357,000




112


307,600

357,400




113


307,700

357,900




114


308,000





115


308,300





116


308,700





117


308,900





118


309,100





119


309,400





120


309,700





121


310,100





122


310,300





123


310,600





124


310,900





125


311,200





定年前再任用短時間勤務職員


192,300

220,400

261,200

281,000

296,300

322,300

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員等に適用する。ただし、第29条に規定する者を除く。

別表第2

(令5訓令6・全改)

企業職給料表(二)

職員等の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

148,900

222,800

290,200

2

149,900

224,300

292,000

3

151,000

225,200

293,700

4

152,000

226,200

295,300

5

153,100

227,200

297,000

6

154,200

228,400

298,300

7

155,400

229,700

299,400

8

156,400

230,800

300,700

9

157,300

232,200

302,100

10

158,400

233,900

303,900

11

159,500

235,300

305,600

12

160,700

236,500

307,100

13

161,600

237,800

308,600

14

162,700

239,000

310,100

15

163,900

240,200

311,500

16

165,100

241,000

312,900

17

166,200

241,800

314,500

18

167,600

242,300

316,000

19

168,900

242,700

317,800

20

169,900

243,100

319,400

21

171,300

243,700

320,700

22

172,500

245,000

322,100

23

173,700

246,200

323,400

24

175,000

247,000

324,700

25

176,100

248,300

326,100

26

177,600

249,500

327,500

27

179,200

250,700

328,900

28

180,700

251,900

330,400

29

182,100

252,900

331,900

30

183,600

254,000

333,100

31

185,100

255,200

334,500

32

186,600

256,300

335,700

33

188,100

257,400

336,700

34

189,800

258,300

337,600

35

191,500

259,200

338,800

36

193,300

260,300

339,900

37

194,900

261,200

341,000

38

196,100

262,100

342,000

39

197,500

263,000

343,100

40

198,600

263,900

344,100

41

199,600

264,700

345,000

42

201,000

265,600

345,900

43

202,300

266,600

346,900

44

203,500

267,600

347,800

45

205,000

268,200

348,700

46

206,100

269,100

349,700

47

207,100

270,200

350,700

48

208,100

271,100

351,700

49

209,200

272,000

352,600

50

216,500

272,800

353,500

51

217,200

273,700

354,400

52

217,900

274,400

355,200

53

218,900

275,200

356,100

54

220,000

285,500

356,900

55

220,900

286,400

357,700

56

221,800

287,100

358,400

57

222,500

287,900

359,100

58

223,400

288,800

359,900

59

224,200

289,700

360,800

60

224,800

290,500

361,400

61

225,500

291,400

362,100

62

226,100

292,300

362,800

63

226,400

293,400

363,500

64

226,900

294,300

364,200

65

227,500

295,000

364,900

66

228,500

295,800

365,400

67

229,500

296,600

365,900

68

230,000

297,500

366,400

69

230,600

298,300

366,800

70

231,600

299,300

367,300

71

232,600

300,300

367,800

72

233,700

301,200

368,300

73

234,400

302,000

368,800

74

235,500

302,900

369,300

75

236,600

303,800

369,800

76

237,700

304,600

370,300

77

238,300

305,200

370,800

78

239,300

305,800


79

240,200

306,500


80

241,100

307,200


81

241,900

307,800


82

242,800

308,600


83

243,500

309,300


84

244,200

310,000


85

244,800

310,700


86

245,600

311,400


87

246,500

312,100


88

247,500

312,700


89

248,400

313,300


90

249,300

314,000


91

249,900

314,700


92

250,600

315,400


93

251,600

315,900


94

252,300

316,400


95

252,900

317,000


96

253,500

317,600


97

254,400

318,200


98

255,200

318,600


99

256,000

319,100


100

256,600

319,700


101

257,200

320,000


102

257,800

320,500


103

258,200

321,000


104


321,400


105


321,600


106


321,900


107


322,200


108


322,500


109


322,800


110


323,100


111


323,400


112


323,700


113


324,000


114


324,400


115


324,700


116


324,900


117


325,100


118


325,400


119


325,700


120


326,000


121


326,200


122


326,500


123


326,800


124


327,000


125


327,200


126


327,500


127


327,800


128


328,000


129


328,200


定年前再任用短時間勤務職員


198,400

228,600

281,200

別表第3

(平20訓令7・全改、平22訓令23・一部改正)

企業職給料表(一)級別職務分類表

職務の級

職務の名称等

1級

1 定型的な業務を行う職務

2 知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

1 主事の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 係長、主査及び主任の職務

2 高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する前項と同等の職務

4級

1 課長補佐及びこれと同等の職務

2 高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する係長及びこれと同等の職務

5級

1 課長及びこれと同等の職務

2 高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する課長補佐及びこれと同等の職務

6級

1 総務課長及び主幹の職務

2 高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する課長の職務

別表第4

(平20訓令7・追加)

企業職給料表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

用務員

2級

概ね15年以上の経験を有する者で、相当の技能的経験を必要とする業務を行う前項の職務

3級

主任用務員

別表第5

(平7訓令6・一部改正、平20訓令7・旧別表第4繰下・一部改正)

給料表

職員

加算割合

企業職給料表(一)

課長及びこれに相当する職員として町長が別に定めるもの

100分の15

課長補佐及びこれに相当する職員として町長が別に定めるもの

100分の10

係長、主査、主任及びこれらに相当する職員として町長が別に定めるもの

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第6

(平20訓令7・追加)

職員

加算割合

企業職給料表(二)の適用を受ける職員で町長が別に定める職員

100分の5(町長が別に定める職員にあつては100分の10)

企業職員の給与の支給に関する規程

昭和43年3月25日 訓令第5号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和43年3月25日 訓令第5号
昭和43年12月26日 訓令第14号
昭和44年12月24日 訓令第6号
昭和45年12月24日 訓令第7号
昭和46年12月23日 訓令第6号
昭和47年12月23日 訓令第5号
昭和48年3月8日 訓令第2号
昭和48年12月20日 訓令第11号
昭和49年6月28日 訓令第4号
昭和50年12月23日 訓令第7号
昭和51年12月23日 訓令第7号
昭和52年12月23日 訓令第3号
昭和53年4月1日 訓令第6号
昭和53年12月26日 訓令第9号
昭和54年12月25日 訓令第5号
昭和55年12月25日 訓令第3号
昭和56年12月25日 訓令第1号
昭和58年12月23日 訓令第10号
昭和59年12月26日 訓令第6号
昭和60年12月27日 訓令第7号
昭和61年12月26日 訓令第9号
昭和62年12月25日 訓令第5号
昭和63年12月27日 訓令第8号
平成元年12月26日 訓令第6号
平成2年12月26日 訓令第10号
平成3年3月30日 訓令第3号
平成3年12月25日 訓令第11号
平成4年12月22日 訓令第7号
平成5年12月22日 訓令第4号
平成6年12月26日 訓令第17号
平成7年3月31日 訓令第6号
平成7年12月26日 訓令第10号
平成8年12月25日 訓令第9号
平成9年12月24日 訓令第2号
平成10年12月24日 訓令第13号
平成11年12月24日 訓令第10号
平成12年3月30日 訓令第2号
平成14年5月28日 訓令第9号
平成14年11月29日 訓令第16号
平成15年11月28日 訓令第9号
平成17年3月30日 訓令第10号
平成17年7月1日 訓令第11号
平成17年11月30日 訓令第19号
平成18年3月31日 訓令第9号
平成19年3月27日 訓令第11号
平成19年12月26日 訓令第34号
平成20年4月1日 訓令第7号
平成21年11月30日 訓令第14号
平成22年3月31日 訓令第23号
平成22年11月30日 訓令第36号
平成26年12月19日 訓令第24号
平成27年3月27日 訓令第3号
平成28年3月15日 訓令第5号
平成28年12月12日 訓令第14号
平成30年12月7日 訓令第10号
令和元年12月9日 訓令第8号
令和4年12月12日 訓令第6号
令和5年3月30日 訓令第2号
令和5年12月11日 訓令第6号