○遊佐町水道事業公印規程

昭和43年3月25日

訓令第8号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 遊佐町水道事業における公印は、別に定める場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(平12訓令2・平17訓令5・一部改正)

(種類)

第2条 公印は次のとおりとする。

(1) 山形県飽海郡遊佐町長

(2) 山形県飽海郡遊佐町地域生活課長

(3) 遊佐町地域生活課

(4) 遊佐町企業出納員

(平12訓令2・平19訓令8・一部改正)

(ひな形)

第3条 公印のひな形は別表のとおりとする。

(管理等)

第4条 公印の管理等については遊佐町公印規程(昭和41年訓令第1号)を準用する。

この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年6月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月8日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表

(平19訓令8・一部改正)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

山形県飽海郡遊佐町長の印

別図1

篆書

方24ミリメートル

山形県飽海郡遊佐町長の印

別図2

篆書

方24ミリメートル

山形県飽海郡遊佐町地域生活課の印

別図3

篆書

方21ミリメートル

山形県飽海郡遊佐町地域生活課長の印

別図4

篆書

方21ミリメートル

山形県飽海郡遊佐町地域生活課長の印

別図5

篆書

方21ミリメートル

遊佐町水道事業企業出納員の印

別図6

篆書

方18ミリメートル

ひな形

1

2

3

画像

画像

画像

4

5

6

画像

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遊佐町水道事業公印規程

昭和43年3月25日 訓令第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月25日 訓令第8号
昭和48年6月1日 訓令第9号
平成12年3月30日 訓令第2号
平成17年3月8日 訓令第5号
平成19年3月27日 訓令第8号
令和5年12月11日 訓令第5号