○遊佐町公印規程

昭和41年2月1日

訓令第1号

注 平成6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、遊佐町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、管理主管課(職を含む。以下「公印管理課」という。)用途及び個数は、別表第1のとおりとする。

(平18訓令5・一部改正)

(電子公印)

第2条の2 町の職責又は組織に係る電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に定めるものをいう。)を行うために使用する電磁的記録(以下「電子公印」という。)の種類、名義、鍵情報管理課は別表第2のとおりとする。

(平18訓令5・追加)

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によつて整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課

(2) 公印の管理 別表に定める公印管理課

(平12訓令2・一部改正)

(総務課長の任務)

第4条 総務課長は、公印管理課の公印の管理、使用その他公印について必要な事項を調査し、又はその状況を報告させることができる。

2 前項の調査又は状況の報告があつたときは、総務課長は、これを町長に報告しなければならない。

3 総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を作成し、整理保存しなければならない。

(平12訓令2・平16訓令14・平22訓令3・一部改正)

(公印取扱主任及び補助員)

第5条 公印管理課に公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。

2 取扱主任及び補助員は、当該課の職員のうちから、当該課長が命免する。

3 前項の規定により取扱主任及び補助員を命免したときは、直ちにその職氏名を総務課長に通知しなければならない。

4 取扱主任は、当該課長を補佐し、当該公印についての事務を整理する。

5 補助員は、上司の指揮を受け、当該公印に関する事務に従事する。

(平12訓令2・平22訓令3・一部改正)

(公印の管理)

第6条 公印は、厳正に取扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に公印管理課の長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 電子公印に係る電磁的記録その他ICカード等は保管場所以外に持ち出さない等厳格に管理しなければならない。

4 公印の印影に関する電磁的な記録は、適正に管理しなければならない。

(平18訓令5・一部改正)

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、公印管理課の長に提示し、審査を受けた後、押印し、かつ、契印しなければならない。

2 前項の審査を行なつた者は、当該原議書の所定の欄に認印しなければならない。

3 第1項の審査は、文書処理に関する諸規程による手続きを経ているかを審査するものであつて、当該文書の内容にまで及ぶものではない。

4 法令、条例及び規則等の定めるところによる許可印、検査印等の取扱いは、前各項に準じて確実にしなければならない。

5 公印を持ち出して使用する必要があるときは、公印借用書(別記様式第2号)によりその内容を明示し、総務課長の承認を受けなければならない。

6 公印を必要とする文書で、原議書のないもの又は原議書を必要としないものについては、公印使用簿(別記様式第3号)に記入の上押印しなければならない。

(平12訓令2・平16訓令14・平22訓令3・一部改正)

(公印の刷込み)

第8条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を原寸で又は縮小若しくは拡大して当該文書に印刷することができる。

2 前項の規定により、公印の刷込みを行おうとする課等の長は、刷込みのつど当該公印管理課の長を経て、総務課長に公印刷込み承認願(別記様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。この場合において印刷に使用した印影の原板は、公印の取扱いに準じて、総務課長(その業務に応じて総務課長が指定した者を含む。)が保管するものとする。

(平18訓令5・全改、平22訓令3・一部改正)

第8条の2 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合においては、公印の押印に代えて、原寸で、又は縮小して、若しくは拡大して電子計算機に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「印字公印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により印字公印を使用しようとする課等の長は、当該公印管理課の長を経て、総務課長に印字公印使用承認申請書(別記様式第5号)を提出して、承認を受けなければならない。

3 前項の承認を受けた課等の長は、印字公印の使用にあたつては、必要に応じて印影の改ざんその他不正使用を防止するための適切な措置を講じなければならない。

4 第2項の承認を受けた課等の長は、印字公印を使用しなくなつたときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務課長に印字公印廃止届書(別記様式第7号)を提出しなければならない。

5 第2項の承認を得ていないときは、公印の印影を電子計算機に記録してはならない。

(平18訓令5・全改、平22訓令3・一部改正)

(公印の公示)

第9条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。

2 前項により公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示しなければならない。

3 第8条及び第8条の2の規定に基づき公印の刷込み又は印字公印を使用するときは、前項の規定に準じて告示しなければならない。

(平12訓令2・平16訓令14・平18訓令5・平22訓令3・一部改正)

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第10条 公印管理課の長は、改刻又は廃止により不用となつた旧公印を速かに総務課長に引継がなければならない。

2 廃止された公印は、廃止の日から起算して5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(平12訓令2・平16訓令14・平22訓令3・一部改正)

(事故の届出)

第11条 公印管理課の長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、公印事故届(別記様式第8号)により直ちに総務課長を経て町長に届け出なければならない。

(平12訓令2・平16訓令14・平22訓令3・一部改正)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印で、その名称、寸法及び書体等が別表に定めるものと異なる場合においても改刻するまでは、この訓令による公印として使用することができる。

(昭和48年5月24日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月15日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年3月25日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年3月19日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年3月22日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年5月2日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月24日訓令第8号)

この訓令は、平成15年4月24日から施行する。

(平成16年12月6日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の規程による公印の刷込み及び電子計算機による公印の取扱いをしているものについては、当分の間、改正後の規程第8条及び第8条の2の規定にかかわらず取り扱うことができる。

(平成19年3月27日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年11月20日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年1月31日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。

別表第1

(平6訓令6・平6訓令16・平11訓令9・平12訓令2・平15訓令6・平15訓令8・平17訓令9・一部改正、平18訓令5・旧別表・一部改正、平19訓令17・平20訓令2・平22訓令3・平27訓令18・平31訓令1・一部改正)

公印の種類

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

公印管理課

用途

個数

町の印

1

篆書

方35

総務課

 

1

町役場の印

2

方37

 

1

3

隷書

方21

 

1

町長の印

4

篆書

方24

総務課


3

5

方18


2

6

方24


2

6

方11

健康福祉課

障がい児(者)事務専用

1

7

方18

町民課

戸籍事務専用

2

8

方18

証明事務専用

1

9

隷書

4×10

通知カード、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書用

1

10

径7

健康福祉課

国民健康保険被保険者証確認用

1

町長の氏印

13

隷書

7×9

町民課

戸籍記載用

2

町長職務代理者の印

14

方24

総務課

 

2

14

方24

町民課

戸籍住民事務用

1

町長職務代理者の氏印

14の2

径7

町民課

戸籍記載用

1

副町長の印

15

方18

総務課

公文書用

1

会計管理者の印

17

方18

出納室

会計用

1

課長の印

18

篆書

方18

各課長

公文書用

各1

保育園長の印

19

方21

遊佐保育園

 

1

20

方21

藤崎保育園

 

1

21

方21

吹浦保育園

 

1

契印

22

35×15

総務課

一般文書用

2

23

35×15

町民課

戸籍住民事務用

2

附属機関代表者印

24

隷書

方18

附属機関の主管課

 

 

ひな形

1

2

3

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4

5

6

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7

8

9

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10

11

12

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13

14

14の2

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17

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20

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別表第2

(平18訓令5・追加、平22訓令3・一部改正)

番号

電子公印の種類

電子公印の名義

鍵情報管理課

1

遊佐町長

町長

総務課

2

総務課長

町長部局総務課課長

総務課

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(平12訓令2・平22訓令3・一部改正)

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(平16訓令14・追加、平18訓令5・一部改正)

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別記様式第6号 削除

(平18訓令5)

(平16訓令14・追加、平18訓令5・一部改正)

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(平16訓令14・旧様式第5号繰下)

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遊佐町公印規程

昭和41年2月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和41年2月1日 訓令第1号
昭和48年5月24日 訓令第8号
昭和48年7月1日 訓令第10号
昭和49年4月15日 訓令第3号
昭和53年4月1日 訓令第5号
平成元年3月25日 訓令第3号
平成5年3月19日 訓令第1号
平成6年3月22日 訓令第6号
平成6年5月2日 訓令第16号
平成11年12月24日 訓令第9号
平成12年3月30日 訓令第2号
平成15年3月31日 訓令第6号
平成15年4月24日 訓令第8号
平成16年12月6日 訓令第14号
平成17年3月30日 訓令第9号
平成18年3月30日 訓令第5号
平成19年3月27日 訓令第17号
平成20年3月19日 訓令第2号
平成22年3月16日 訓令第3号
平成27年11月20日 訓令第18号
平成31年1月31日 訓令第1号