○遊佐町水道事業文書管理規程

昭和43年3月25日

訓令第7号

遊佐町水道事業における文書の取扱い及び事務の処理は、遊佐町文書管理規程(令和4年訓令第3号)を準用する。

この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月8日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

遊佐町水道事業文書管理規程

昭和43年3月25日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月25日 訓令第7号
平成12年3月30日 訓令第2号
平成17年3月8日 訓令第5号
令和4年3月10日 訓令第3号
令和5年12月11日 訓令第5号