○遊佐町水道事業の設置等に関する条例
昭和43年3月21日
条例第4号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、上水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は遊佐町の区域内とする。
3 給水人口は、13,750人とする。
4 1日最大給水量は7,395立方米とする。
(平19条例6・平29条例2・平29条例9・一部改正)
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かない。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行なう町長(以下「町長」という。)に属する事務の処理は、地域生活課内において行う。
(平12条例1・平19条例6・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(財産の信託の場合を除き、土地については1件の面積が5,000平方米以上のものに限る。)又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(平18条例35・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円以上である場合とする。
(令2条例16・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により、地方自治法第96条第1項第9号、第12号及び第13号の規定の適用があるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価格が300,000円以上のもの
(2) 町がその当事者である審査請求その他不服申し立て、訴えの提起、和解、あつせん、調定及び仲裁で訴訟物等の価額が100,000円以上のもの
(3) 法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る額が100,000円以上のもの
(平18条例35・一部改正)
(業務状況説明書類の作成)
第7条 町長は法第40条の2第1項の規定により、水道事業の業務の状況を説明する書類(以下「説明書」という。)を、毎事業年度4月1日から9月30日までの分については、11月30日までに、10月1日から3月31日までの分については5月31日までに作成しなければならない。
2 説明書には、次の各号に掲げる事項のほか11月30日までに作成する説明書においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する説明書においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ記載しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに説明書を作成することができなかつた場合においては、町長は事故がやんだ後すみやかに、これを作成しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(職員の身分取扱)
2 この条例施行の際現に水道課に所属する職員である者は、別に辞令を発せられない限り第3条第2項の規定により置かれる水道課に所属する職員となるものとする。
(地方公営企業法の適用日の特例に関する条例の廃止)
3 地方公営企業法の適用日の特例に関する条例(昭和41年町条例第29号)は、廃止する。
(遊佐町課設置条例の一部改正)
4 遊佐町課設置条例(昭和39年町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別会計の設置に関する条例の一部改正)
5 特別会計の設置に関する条例(昭和39年町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(遊佐町職員定数条例の一部改正)
6 遊佐町職員定数条例(昭和29年町条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和47年3月21日条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月24日条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第1号)抄
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月27日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。