○遊佐町課設置条例
昭和39年3月25日
条例第3号
注 平成6年3月から改正経過を注記した。
遊佐町課設置条例(昭和34年町条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次に掲げる課を置く。
総務課
企画課
産業課
地域生活課
健康福祉課
町民課
(平6条例1・平8条例1・平10条例1・平12条例1・平15条例17・平19条例2・平22条例2・一部改正)
(事務分掌)
第2条 各課の事務分掌は、概ね次のとおりとする。
1 総務課
(1) 議会及び行政一般に関する事項
(2) 町の予算及び財政一般に関する事項
(3) 情報化の推進及び統計に関する事項
(4) 危機管理及び消防防災に関する事項
2 企画課
(1) 町の重要施策の企画立案及び総合調整に関する事項
(2) 広報広聴に関する事項
(3) 観光及び物産に関する事項
(4) まちづくり支援に関する事項
3 産業課
(1) 農業の振興に関する事項
(2) 水産業及び林業に関する事項
(3) 企業誘致、雇用及び商工業に関する事項
4 地域生活課
(1) 都市計画及び住宅建築に関する事項
(2) 道路及び河川に関する事項
(3) 環境に関する事項
(4) 水道に関する事項
(5) 下水道に関する事項
5 健康福祉課
(1) 社会福祉及び介護保険に関する事項
(2) 児童福祉に関する事項
(3) 国民健康保険に関する事項
(4) 健康支援に関する事項
6 町民課
(1) 戸籍及び住民登録に関する事項
(2) 町税等の賦課及び徴収に関する事項
(3) 固定資産の評価及び国土調査に関する事項
(平22条例2・全改、平26条例18・令4条例15・一部改正)
(係の設置)
第3条 課に必要な係を設ける。
2 係の事務分掌は、町長が規則で定める。
(委任規定)
第4条 町長は、臨時又は特殊な事務を処理させるため、第1条に定めるもののほか、必要な組織を設けることができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年4月28日条例第13号)
この条例は、昭和42年5月1日から施行する。
附則(昭和43年3月21日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和48年2月28日条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月23日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(遊佐町青少年問題協議会設置条例の一部改正)
2 遊佐町青少年問題協議会設置条例(昭和47年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(遊佐町史編さん委員会設置条例の一部改正)
3 遊佐町史編さん委員会設置条例(昭和50年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附則(昭和55年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月19日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月18日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第1号)抄
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(遊佐町生涯学習推進協議会設置条例の一部改正)
2 遊佐町生涯学習推進協議会設置条例(平成9年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月15日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。