○遊佐町水洗便所等改造資金融資あつせん及び利子補給規程

平成7年10月2日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この規程は、遊佐公共下水道の処理区域内において、遊佐町下水道条例(平成6年条例第29号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定で定義する排水設備の設置又はくみ取り便所を水洗便所に改造する工事及び遊佐町農業集落排水施設の処理区域内において、遊佐町農業集落排水施設設置条例(平成6年条例第30号。)第5条で準用する条例第2条第4号の規定で定義する排水設備の設置又はくみ取り便所を水洗便所に改造する工事(以下「改造工事等」という。)を行う者に対し、改造工事等に必要な資金(以下「改造資金」という。)の融資あつせん及びその融資利子の補給(以下「融資あつせん等」という。)をするため、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平7告示79・全改)

(融資のあつせん)

第2条 町長は、融資あつせん等を受けようとする者を、別表第1の別途契約を締結した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に対し、融資のあつせんを行なうものとする。

(対象)

第3条 融資あつせん等の対象となる改造工事等は、次の表の左欄に掲げる改造工事で、かつ、下水道法第9条第1項の規定による公共下水道の供用開始の日から、右欄に掲げる期間内に完成する工事とする。

対象改造工事等

期間

くみ取り便所を水洗便所に改造する工事及びそれに付随する条例第2条第4号の規定で定義する排水設備の工事(以下「排水設備工事」という。)

3年

既設のし尿浄化槽の撤去工事及びそれに付随する排水設備工事

1年

便所の汚水以外の汚水を排除する排水設備工事

1年

(資格要件)

第4条 融資あつせん等を受けることのできる者は、改造工事等を行なう者であり、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 遊佐公共下水道処理区域内の建築物の所有者又は改造工事等について当該建築物所有者の同意を得た使用者であること。ただし建築物を新築する者を除く。

(2) 自己資金のみでは、改造工事費を一時に負担することが困難であること。

(3) 町税、下水道事業受益者負担金及び上水道使用料を滞納していないこと。

(平15告示86・一部改正)

(あつせんの額)

第5条 改造資金の融資のあつせん額は、1世帯1件とし、10万円単位で20万円以上300万円までで、町長が認定した額

(平11告示33・平15告示86・一部改正)

(条件)

第6条 融資条件は、次に掲げるところによる。

(1) 利子補給の額 融資を受けた者が支払う貸付金利の2.5%を上限とし、別表第2に規定する利子を町が補給する。ただし、供用開始から3年を経過して排水設備工事をした者には、利子補給はしない。

(2) 償還期間 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して84月以内とする。ただし、期間内に一括繰上償還をすることができる。

(3) 償還方法 毎月元金均等償還とし、毎月の償還額に100円未満の端数があるときは、その端数全額を最初の月の償還額に合算するものとする。

(4) 延滞利子 償還金の延滞利子は、融資あつせんを受けた者の負担とする。

(5) 債権保全等 取扱金融機関の定めによる。

2 前項第1号に規定する利子補給の方法は、町長と取扱金融機関において協議のうえ定める。

(平11告示33・平15告示86・一部改正)

(申請)

第7条 改造資金の融資あつせん等を受けようとする者は遊佐町水洗便所等改造資金融資あつせん等申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の収入証明及び納税資産証明

(2) 条例第5条第1項に規定する排水設備等の計画確認の際に添付した設計書及び材料調書の写し

(決定及び通知)

第8条 前条の規定による申請があつたときは、条例第5条第1項に規定する排水設備等の計画確認の適否決定により融資あつせんの決定をし、遊佐町水洗便所改造資金融資あつせん等決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(融資の時期及び手続)

第9条 融資あつせん等を受けた者への融資は条例第7条第1項の規定による排水設備等の工事検査合格後とし、次の書類を添えるほか、取扱金融機関の定める貸付手続によるものとする。

(1) 水洗便所等改造資金融資あつせん等決定通知書

(2) 町長が発行する排水設備等検査済証

(状況の報告)

第10条 町長は必要に応じて貸付状況及び返済状況の報告を求め、又は、調査することができる。

(取消し等)

第11条 融資あつせん等を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その決定を取り消し、取扱金融機関の行なつた融資金の繰上償還及び町長の行なつた利子補給相当額の償還命令を行なうことができる。

(1) 第4条に規定する資格要件を欠くことになつたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。

(3) 償還金の完済前にその施設を廃止若しくはその使用を中止し、又はその施設を他人に譲渡したとき。

2 前項により融資あつせんを取り消した場合、町長又は取扱金融機関の行なつた融資金の繰上償還及び利子補給金相当額の返還命令は、遊佐町水洗便所等改造資金融資あつせん等取消(償還金等の返還命令)通知書(別記様式第3号)による。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、町長と取扱金融機関において協議のうえ別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平24告示47・旧附則・一部改正)

(改造資金の融資あつせん等の停止)

2 平成24年度以後の年度分の申請による改造資金の融資あつせん等については、当分の間、停止する。

(平24告示47・追加)

(平成7年11月16日告示第79号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日告示第33号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日告示第29号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月16日告示第86号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年10月1日告示第75号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年11月22日告示第93号)

この規程は、平成17年11月26日から施行する。

(平成18年3月31日告示第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年5月1日告示第44号)

この規程は、平成19年5月7日から施行する。

(平成24年3月30日告示第47号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに改正前の遊佐町水洗便所等改造資金融資あつせん及び利子補給規程によりなされた手続その他の行為については、なお、従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平15告示86・平16告示75・平18告示24・平19告示44・一部改正)

庄内みどり農業協同組合 遊佐支店

庄内みどり農業協同組合 吹浦支店

株式会社荘内銀行 遊佐支店

株式会社きらやか銀行 遊佐支店

株式会社きらやか銀行 遊佐駅前支店

山形県漁業協同組合 本所

別表第2(第6条関係)

(平11告示33・追加)

排水設備工事をした者の区分

利子補給の額

供用開始から1年以内の者

貸付金利(2.5%上限)の100%を利子補給する。

供用開始から2年以内の者

貸付金利(2.5%上限)の60%を利子補給する。

供用開始から3年以内の者

貸付金利(2.5%上限)の40%を利子補給する。

(平15告示86・平17告示93・一部改正)

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(平12告示29・一部改正)

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遊佐町水洗便所等改造資金融資あつせん及び利子補給規程

平成7年10月2日 告示第72号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
平成7年10月2日 告示第72号
平成7年11月16日 告示第79号
平成11年4月1日 告示第33号
平成12年3月31日 告示第29号
平成15年12月16日 告示第86号
平成16年10月1日 告示第75号
平成17年11月22日 告示第93号
平成18年3月31日 告示第24号
平成19年5月1日 告示第44号
平成24年3月30日 告示第47号
令和5年12月11日 告示第193号