○遊佐町下水道条例の施行に関する規則

平成6年12月26日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、遊佐町下水道条例(平成6年条例第29号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる場合の、固着箇所及び工事の実施方法は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外の上塗り仕上げをしなければならない。

2 特別の理由により前項の規定によりがたい場合においては、町長にその旨を申し出て、その指示を受けなければならない。

(排水設備の構造基準等)

第3条 排水設備の構造基準は、法の規定によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) ますの内径は30センチメートル以上とすること。

(2) 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。

(3) 排水管の勾配は、次の表に定めるところによること。

排水管の内径

勾配

75ミリメートル以上

100分の3以上

100ミリメートル以上

100分の2以上

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(4) 排水管のうち枝管の内径は、次の表に定めるところによること。

種別

内径

手洗器及び洗面器接続管

30ミリメートル以上

小便器、料理場、洗濯場及び浴室接続管

40ミリメートル以上

掃除用流し場接続管

65ミリメートル以上

大便器接続管

75ミリメートル以上

(5) 台所、浴室等の汚水ます等の汚水排水箇所には、防臭装置を取り付け、内部が容易に清掃できる構造とすること。

(6) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によつて破られるおそれがあると認められるときは、通気管を取り付けること。

(7) 台所、浴室等の汚水流出口には、固形物の流出を止めるために必要な目幅のごみよけを取り付けること。

(8) 油脂類を多量に排出する流し口には、油脂しや断装置を設けること。

(9) 土砂を多量に含む汚水流出箇所には、土砂だめを設けること。

(10) 飲食店、食料品店等において、多量の厨かい排除するおそれのある箇所には、厨かいよけ装置を設けること。

2 特別の理由により前項の規定によりがたい場合においては、町長にその旨を申し出てその指示を受けなければならない。

(排水設備等の計画確認申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等確認申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類各2通を添えて工事着手7日前までに町長に提出し、確認を受けなければならない。

(1) 設計書(縮尺200分の1の平面図を添付)

(2) 材料調書

(3) 工事工程表

2 前項の規定は、条例第5条第2項(同項ただし書に規定する場合を除く。)の規定により計画確認を受けた事項を変更しようとする者についても、適用する。

3 前2項の申請について、当該排水設備等の新設等の計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの規則の規定に適合するものであると認めたときは、排水設備等確認通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第5条 排水設備等の新設等の工事において、埋設又は被覆等のため工事完了後に検査ができない工事部分又は公共下水道に接続する工事部分については、工事施行者が当該工事部分の着手前に町長の指示を受けなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 条例第7条第1項の規定により工事の検査を受けようとする者は、排水設備等工事完了届(別記様式第3号)に使用材料を記入した完了図を添えて、町長に提出しなければならない。

2 条例第7条第2項に規定する検査済証は、別記様式第4号に定めるところによる。

(除害施設の設置届)

第7条 条例第9条の規定により除害施設を設置しようとする者は、除害施設新設等届出書(別記様式第5号)次の各号に掲げる書類を添え、工事着手日の1カ月前までに町長に提出しなければならない。

(1) 施設付近の見取図

(2) 工場内の配置図

(3) その他町長が必要と認めた書類

2 前項に規定するもののうち、1日当たり平均して20立方メートル未満の汚水を排除する者が油水を分離するための除害施設を設置する場合は、前項の規定にかかわらず、第4条に定める排水設備等の確認申請をもつて代えることができる。

3 町長は、第1項の届出を承認したときは、除害施設新設等承認書(別記様式第6号)を届出者に交付するものとする。

4 前項の承認を受けて第1項の工事が完了した場合は、5日以内に除外施設新設等工事完了届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第11条の規定により公共下水道の使用の開始等を行なつた者は、使用開始等届出書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の変更届)

第9条 条例第12条による届出は、使用者変更届(別記様式第9号)による。

(代理人の選定届)

第10条 条例第13条の規定により代理人に選定された者は、代理人選定届出書(別記様式第10号)により届け出なければならない。代理人に変更があつた場合も同様とする。

(汚水排水量の認定基準)

第11条 条例第17条第1項第4号の規定による町長が認定する水道水以外の認定水量は、次の各号に定める水量とする。

(1) 水道水以外の水のみを使用する場合の認定は、1世帯4人まで1月につき23立方メートルとし、4を超える場合は1人増すごとに4立方メートルを加算したものとする。

(2) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合の認定は、水道水の使用水量に1月1人につき3立方メートルを加算したものとする。

2 前項による認定が著しく不適当と認められるときは、その態様を勘案して町長が認定する。

(排出汚水量の申告)

第12条 条例第17条第2項に規定する申告は、排出汚水水量申告書(別記様式第11号)による。

(使用料の徴収方法)

第13条 条例第19条第3項に規定する使用料の納入は、使用料納入通知書(別記様式第12号)による。

2 使用者が使用料を口座振替により納付しようとするときは、使用料口座振替申請書(別記様式第13号)を当該金融機関を経て、町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 条例第21条の規定により使用料の減免を申請しようとする者は、使用料減免申請書(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請があつたときは、その減免の適否を決定し、使用料減免決定通知書(別記様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(特別使用の許可の申請)

第15条 条例第23条第1項の規定による汚水排除の許可を受けようとする者は、特別使用許可申請書(別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(行為の許可の申請)

第16条 条例第25条に規定する行為の許可を受けようとする者は、行為の許可申請書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査し、その適否を決定し、行為の許可決定通知書(別記様式第18号)により通知するものとする。

3 行為の許可を受けた工事が完了したときは、直ちに町長に届け出てその審査を受けなければならない。

(占用の許可の申請)

第17条 条例第27条第1項に規定する占用の許可を受けようとする者は、占用許可申請書(別記様式第19号)を、町長に提出しなければならない。また同条第2項の規定により、許可を受けた期間を更新しようとするときも同様とする。

2 前項の申請を受けたときは、内容を審査し、その適否を決定し、占用許可決定通知書(別記様式第20号)により通知するものとする。

3 占用の許可を受けた工事が完了したときは、直ちに町長に届け出てその検査を受けなければならない。

(原状回復届出)

第18条 占用者は、条例第29条の規定により占用期間が満了したとき、又は占用を廃止したときは、占用期間満了(廃止)届出書(別記様式第21号)を町長に提出し、公共下水道を原状に回復したときは、その確認を受けなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年1月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月22日規則第25号)

この規則は、平成17年11月26日から施行する。

(平成19年3月9日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3規則17・全改)

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(平11規則4・一部改正)

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(平17規則25・一部改正)

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(令3規則17・全改)

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(平11規則4・一部改正)

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(平17規則25・一部改正)

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(令3規則17・全改)

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(平17規則25・一部改正)

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(令3規則17・全改)

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(平9規則9・平17規則25・平19規則17・一部改正)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(平9規則9・平17規則25・一部改正)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(平9規則9・一部改正)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(平17規則25・一部改正)

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(令3規則17・全改)

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(平17規則25・一部改正)

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(令3規則17・全改)

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遊佐町下水道条例の施行に関する規則

平成6年12月26日 規則第33号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
平成6年12月26日 規則第33号
平成9年4月1日 規則第9号
平成11年1月18日 規則第4号
平成17年11月22日 規則第25号
平成19年3月9日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第17号
令和3年8月30日 規則第17号
令和5年12月11日 規則第28号