○遊佐町都市公園条例施行規則

平成10年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町都市公園条例(平成10年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項、同法第6条第1項及び条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に定める許可の申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 公園施設設置許可申請書(様式第1号)

(2) 公園施設管理許可申請書(様式第2号)

(3) 都市公園占用許可申請書(様式第3号)

(4) 都市公園使用許可申請書(様式第4号)

2 前項の規定により許可を受けた者が、法第5条第2項、同法第6条第3項及び条例第3条第3項の規定により許可を受けた事項の一部を変更する許可を受けようとするときは、それぞれの変更許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により許可を受けようとする者で、その許可申請書に係る事項が他の法令の規定による許可を必要とするときは、許可申請書にその許可の謄本を添付しなければならない。

(許可)

第3条 前条第1項の規定により許可を受けた者には、次の各号に定める許可書を交付する。

(1) 公園施設設置許可書(様式第6号)

(2) 公園施設管理許可書(様式第7号)

(3) 都市公園占用許可書(様式第8号)

(4) 都市公園使用許可書(様式第9号)

2 前項第2項の規定により許可を受けた者は、それぞれの変更許可書(様式第10号)を交付する。

3 前項の規定による変更許可書の交付がなされた場合においては、第1項の許可書は、その変更された事項に限り、その効力を有しないものとする。

(使用更新の許可申請)

第4条 前条第1項及び第2項の規定による許可を受けて公園施設を設置又は管理し、若しくは都市公園を占用又は使用(「使用」という。)しているものが、使用期間満了後も継続して使用するため、改めて許可を受けようとするときは、次の各号に定める期日までに第2条の規定による許可申請書を提出しなければならない。

(1) 法第5条第2項の許可に係るものにあつては、使用期間満了の日前30日

(2) 法第6条第1項又は第3項の許可に係るものにあつては、使用期間満了の日前30日。ただし、当該許可に係るもののうち法第7条第5号及び第6号並びに都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第12条第7号及び第8号の規定に該当するものについては、使用期間満了の日前5日

(3) 条例第3条第1項又は第3項の許可に係るものにあつては、使用期間満了の日前1日

(使用料の減免申請)

第5条 条例第10条第1項の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

遊佐町児童公園の管理運営に関する規則(昭和56年規則第1号)は、廃止する。

(平成11年1月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(平11規則4・一部改正)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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遊佐町都市公園条例施行規則

平成10年3月31日 規則第16号

(令和3年8月30日施行)