○遊佐町都市公園条例
平成10年3月18日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、本町の都市公園の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平25条例16・一部改正)
(平25条例16・追加)
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(平25条例16・追加)
(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(平25条例16・追加)
(公園施設の建築面積の基準)
第1条の5 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
(平25条例16・追加)
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第1条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(平25条例16・追加)
(公園施設に関する制限等)
第1条の6の2 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(平30条例17・追加)
(都市公園の設置)
第2条 都市公園を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
遊ぽっと | 遊佐町菅里字菅野地内 |
吹浦児童公園 | 遊佐町吹浦字苗代地内 |
白木児童公園 | 遊佐町比子字白木地内 |
ふれあい広場 | 遊佐町小原田字御所ノ馬場地内 |
遊佐中央公園 | 遊佐町遊佐字広表地内 |
(平13条例5・平17条例22・平22条例5・一部改正)
(行為の制限)
第3条 都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、その他これ等に類する行為をすること。
(2) 業として写真及び映画の撮影又はこれ等に類する行為をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これ等に類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、内容、期間及び場所又は公園施設その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
5 町長は、前項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(平25条例16・一部改正)
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣、魚類を捕獲、つり又は殺傷すること。
(5) はり紙、はり札若しくは広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること。
(9) たき火をすること。
(平17条例27・平25条例16・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められた場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(騒音の制限)
第7条 町長は、競技会、展示会、博覧会、興行、集会その他これ等に類する催物による拡声放送その他明らかに騒音と認められるもので、町民生活の静穏を保持し難いと認められる場合は、これを禁止し、又は騒音防止に必要な措置をとらせることができる。
(公園施設の設置若しくは管理または占用の許可申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の規定により、条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理方法
カ 工事の実施方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の規定により、条例で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他町長の指示する事項
(平17条例27・一部改正)
(設計書等)
第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者、又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、都市公園の使用等の期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の使用料は、毎年度当該年度分を納付するものとする。
3 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、利用する者に帰することのできない事由によつて、それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなつた場合においては、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(平17条例27・平25条例16・一部改正)
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽り、その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した月日
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(平17条例27・追加)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(平17条例27・追加、平30条例17・一部改正)
(工作物等の価額の評価の方法)
第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平17条例27・追加)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第11条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(平17条例27・追加)
(工作物等を返還する場合の手続)
第11条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
(平17条例27・追加)
(届出)
第12条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届出なければならない。
(1) 法第5条第1項または法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置または都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は、都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により、都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項または第2項の規定により、同条第1項の規定による必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地、物件について所有権を移転し、または抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(平17条例27・平25条例16・平30条例17・一部改正)
(平17条例27・全改)
(罰則)
第14条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(平17条例27・平30条例17・一部改正)
第15条 偽り、その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平12条例22・一部改正)
第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該規定の過料を科する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(遊佐町児童公園設置条例の廃止)
2 遊佐町児童公園設置条例(昭和56年条例第1号)は、廃止する。
附則(平成12年3月17日条例第22号)抄
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月27日条例第5号)
この条例は、平成13年3月30日から施行する。
附則(平成17年11月16日条例第22号)
この条例は、平成17年11月26日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月15日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1
公園使用料
(1) 施設の設置及び管理
区分 | 単位 | 金額 | 摘要 |
公園施設の設置 | 年額 | 土地の適正な価格×4/100 | これにより難いものについては、町長が別に定める額 |
公園施設の管理 | 年額 | 建物の適正な価格×5/100+土地の適正な価格×4/100 | これにより難いものについては、町長が別に定める額 |
(2) 占用
遊佐町道路占用料徴収条例(昭和61年条例第13号)別表の規定を準用する。
(3) その他の使用
備考
1 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はこの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
2 時間使用であつても1日として計算するものとする。
3 1件の使用許可に係る使用料の額が、100円に満たない場合にあつては、これを100円として、10円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。