○遊佐町都市下水路条例施行規則

昭和58年10月11日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、遊佐町都市下水路条例(昭和58年条例第19号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(排水施設新設等確認申請書)

第2条 条例第4条第1項の規定により排水施設の新設等を行おうとするものは、排水施設新設等確認申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めた場合においては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 排水施設の設計書及び仕様書

(2) 排水施設を設ける場所を表示した図面

(3) 排水施設の配置及び構造を表示した図面

2 条例第4条第2項の規定により町長の確認を受けた者が、その内容を変更しようとするときは、排水施設新設等変更確認申請書(別記様式第2号)前項各号に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要がないと認めた場合においては、添付書類の全部は一部を省略することができる。

(工事完了届及検査済証)

第3条 排水施設の新設等を行う者がその工事を完了したときは、排水施設新設等工事完了届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出があつたものについて検査をした結果、その排水施設が法令に定める基準に適合しているものであるときは、検査済証(別記様式第4号)を交付する。

(行為の許可申請書)

第4条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、都市下水路に付着する施設等設置許可申請書(別記様式第5号)に、次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物、その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の許可を受けたものが許可を受けた内容を変更しようとするときは、都市下水路に付着する施設等変更設置許可申請書(別記様式第6号)同項各号の図面を添付して町長に提出しなければならない。

(占用許可申請書)

第5条 条例第7条第1項及び同条第2項の規定により、占用物件の設置の許可を受けようとするものは、都市下水路敷地等占用許可申請書(別記様式第7号)を、許可を受けた期間を更新しようとする者は、都市下水路敷地等占用期間更新許可申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(届出書)

第6条 条例第6条第1項若しくは同条第2項又は条例第7条第1項若しくは同条第2項の規定による許可を受けた者が条例第10条各号に該当することとなつたときは、次の各号に掲げる区分により、その旨を町長に届出なければならない。

(1) 占用物件設置完了届(別記様式第9号)

(2) 占用物件除却完了届(別記様式第10号)

(3) 原状回復完了届(別記様式第11号)

(4) 占用物件の権利移転届(別記様式第12号)

(占用料減免申請書)

第7条 条例第12条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、占用料減免申請書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

遊佐町都市下水路条例施行規則

昭和58年10月11日 規則第10号

(平成元年3月25日施行)