○遊佐町都市下水路条例施行規則
昭和58年10月11日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、遊佐町都市下水路条例(昭和58年条例第19号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 排水施設の設計書及び仕様書
(2) 排水施設を設ける場所を表示した図面
(3) 排水施設の配置及び構造を表示した図面
(工事完了届及検査済証)
第3条 排水施設の新設等を行う者がその工事を完了したときは、排水施設新設等工事完了届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 施設又は工作物、その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(1) 占用物件設置完了届(別記様式第9号)
(2) 占用物件除却完了届(別記様式第10号)
(3) 原状回復完了届(別記様式第11号)
(4) 占用物件の権利移転届(別記様式第12号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。