○遊佐町都市下水路条例
昭和58年10月11日
条例第19号
注 平成17年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びその他の法令で定めるもののほか、都市下水路の設置、その他管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 下水 住民の生活若しくは事業(耕作を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水又は雨水をいう。
(2) 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために、町長が管理する下水路をいう。
(3) 排水施設 下水を排除するために直接都市下水路に接続する施設をいう。
(都市下水路の指定)
第3条 都市下水路及びその区域は、次に掲げるものとする。
名称 | 起点 | 終点 | 主なる経過地 |
吹浦都市下水路 (第1号幹線) | 遊佐町吹浦字川田38の1地先 | 遊佐町吹浦字布倉27地先 | 吹浦漁港、国道7号線、JR羽越本線、町道西浜吹浦小野曽線、町道吹浦石淵線、町道愛宕線 |
(第2号幹線) | 遊佐町吹浦字川田39の6番地 | 遊佐町吹浦字横町35の1地先 | JR羽越本線、町道船見線、町道南光坊線 |
(第3号幹線) | 遊佐町吹浦字苗代40地先 | 遊佐町吹浦字一本木69の5地先 | 町道吹浦石淵線 |
遊佐都市下水路(遊佐第1号幹線) | 遊佐町遊佐字下高砂113地先 | 遊佐町遊佐字川端26の1地先 | 町道下タノ川田子線、町道杉沢本線 |
(平17条例22・平25条例17・一部改正)
(平25条例17・追加)
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。
(平25条例17・追加)
(排水施設の構造の基準)
第3条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水きよの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(3) 暗きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(4) 暗きよである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きよの清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。
(平25条例17・追加)
(適用除外)
第3条の5 前2条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路
(平25条例17・追加)
(都市下水路の維持管理の基準)
第3条の6 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 1年に1回以上しゆんせつを行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。
(平25条例17・追加)
(排水施設の計画の確認)
第4条 都市下水路に排水施設の新設、増設又は改設(以下「新設等」という。)しようとする者は、あらかじめ排水施設新設等確認申請書を提出して、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の規定により町長の確認を受けた者が、その内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更申請書を提出して町長の確認を受けなければならない。ただし、排水施設の構造に影響をおよぼす恐れのない変更であつて、事前にその旨届け出た場合はこの限りでない。
(排水施設工事の検査)
第5条 前条の規定により排水施設の新設等の工事を完了したときは、その工事を完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届け出があつたときは、排水施設の設置及び構造等について法令の定める基準に従い検査を行い、基準に適合していると認めるときは検査済証を交付し、基準に適合しないものについては直に必要な措置を指示しなければならない。
(行為の許可)
第6条 都市下水路に次の各号の1に掲げる行為(法第29条第1項の政令に定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断若しくは縦断して施設又は工作物その他物件を設けること。
(2) 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
第7条 都市下水路の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続してその敷地又は排水施設を占用しようとする者は、あらかじめ申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、第6条の許可を受けた者は、その許可をもつて占用の許可とみなす。
2 前項の占用物件の設置の期間は、5年以内とする。ただし、その期間を更新することを妨げない。
(1) 下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国等の行う事業に係る占用物件
(行為の禁止)
第8条 都市下水路において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 都市下水路の施設を損傷すること。
(2) みだりに都市下水路の施設を操作すること。
(3) 下水の排除を妨害すること。
(4) じんあい、汚物等、下水以外のものを投棄すること。
(2) 不正な手段によりこの条例による許可を受けた者
(3) 第7条の規定による占用期間が満了した者
(1) 都市下水路に係る工事のため必要が生じた場合
(2) 都市下水路の管理保全上支障が生じた場合
(3) 公益上の理由に基づき必要が生じた場合
(届出の義務)
第10条 次の各号の1に該当する場合はすみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 占用物件の設置の期間を満了したとき。
(2) 占用物件設置の許可を受けた者が中途においてその目的を廃止し、又は占用を除却しようとするとき。
(占用料の納入)
第11条 占用料は、許可の際に納入しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、分割して納入することができる。
2 占用料の額は、占用期間に1ケ月未満の端数を生じた場合にはこれを1ケ月として計算する。
(罰則)
第13条 次の各号の1に該当するものは、5,000円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水施設の工事を実施した者
(2) 第5条第1項の規定による排水施設の新設等の工事を完了した旨の届け出を怠つた者
第14条 偽り、その他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月16日条例第22号)
この条例は、平成17年11月26日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表
都市下水路占用料金表
番号 | 名称 | 単位 | 金額 | 摘要 | ||
数量 | 期間 | |||||
1 | 電柱 | 1本 | 年 | 円 240 | 支柱も準ずる | |
2 | 電柱支線 | 1本 | 年 | 円 120 |
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3 | 地下埋設管又は架空管 | 口径150mm未満のもの | 1m3 | 年 | 円 120 | 他物件添加の場合も含む |
口径150mm以上のもの | 1m3 | 年 | 円 240 | |||
4 | 橋その他これらに類するもの | 幅1mを超える毎1mにつき | 年 | 円 240 | 沿線宅地前から道路に出入する道路を除く | |
5 | 掲示板又は広告板等 | 1m2 | 年 | 円 1,200 |
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6 | 仮設建築物等 | 1m2 | 年 | 円 1,200 |
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7 | 一般物件置場 | 1m2 | 年 | 円 1,200 |
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備考
本表に定めなきものは、類似のものを参考として決定すること。