○遊佐町都市計画審議会条例の施行に関する規則

昭和45年3月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、遊佐町都市計画審議会条例(昭和45年条例第8号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条 遊佐町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の招集は、会議の日前3日までに通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

2 審議会を招集しようとするときは、審議会の会長は、あらかじめ町長にこれを通知しなければならない。

(臨時委員の選任通知)

第3条 条例第4条の規定により臨時委員を任命したときは、町長は、直ちにその者の住所氏名を審議会の会長に通知しなければならない。

(関係人の喚問及び現地調査)

第4条 審議会は、議案の審議に関し必要と認めるときは、議案に関係ある者の出席を求めてその意見を徴し及び現地について調査することができる。

(答申及び意見具申)

第5条 審議会は、町長の諮問に対し審議に基づき答申又は報告し、若しくは意見を申し述べることができる。

(会議の記録)

第6条 審議会の会長は、職員をして会議の要点を記載した会議録を調製せしめ、議長が指名した出席委員2名とともに、これに署名しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

遊佐町都市計画審議会条例の施行に関する規則

昭和45年3月20日 規則第1号

(昭和45年3月20日施行)