○遊佐町都市計画審議会条例
昭和45年3月20日
条例第8号
(設置)
第1条 都市計画法第77条の2第1項の規定に基づき、都市計画行政の円滑な運営を図るため、遊佐町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平12条例22・全改)
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諾問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本町が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について、本町が提出する意見に関すること。
(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 議会の議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関若しくは山形県の職員
(4) 遊佐町の住民
3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平12条例22・一部改正)
(臨時委員)
第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市計画事務主管課において処理する。
(平12条例22・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第22号)抄
この条例は、平成12年4月1日から施行する。