○遊佐町勤労者研修センターの設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成12年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町勤労者研修センターの設置及び管理に関する条例(平成12年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 遊佐町勤労者研修センター(以下「研修センター」という。)には、研修センター管理事務主管課長を館長とする職員と、その他必要な職員を置くことができる。

2 条例第7条ただし書により施設の管理を受託した者(以下「管理受託者」という。)は、町長の指示するところにより、研修センターの管理及び運営に関する事務を掌る。

3 管理受託者は、研修センターの事務処理に必要な帳簿を備え付け、その状況を明記しなければならない。

(使用の申請等)

第3条 条例第3条に規定する使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請書を審査の上、使用について必要がある場合には条件を付して当該申請者に許可を与えることができる。

3 使用の許可を得た者は、使用の際の準備及び使用後の清掃、整頓を行わなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条第2項の規定により使用料の減免を受けることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 教育課程に基づく教育活動として使用する町内の小学生、中学生及びこれらの引率者

(2) その他公益上特に必要があると認める者

2 使用料の減免を受けようとする者は、研修センター使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(開館時間)

第5条 研修センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 研修センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、その翌日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館しないことができる。

(遵守事項)

第7条 研修センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼさないこと。

(2) 建物、付属設備等を汚損し、もしくはき損し、又は滅失しないこと。

(3) 地人の迷惑になる恐れのある物品を携行しないこと。

(4) 許可無く付属設備等を持ち出さないこと。

(5) その他管理上支障がある行為をしないこと。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、研修センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日教委規則第11号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令3教委規則11・一部改正)

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(令3教委規則11・一部改正)

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遊佐町勤労者研修センターの設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成12年3月29日 規則第7号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成12年3月29日 規則第7号
令和3年12月1日 教育委員会規則第11号