○遊佐町勤労者研修センターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月17日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、遊佐町勤労者研修センター(以下「研修センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 勤労者の労働意欲の高揚と人材の育成を図るため、研修センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

遊佐町勤労者研修センター

遊佐町比子字青塚151番

(平17条例22・一部改正)

(使用の許可)

第4条 研修センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、善良な風俗を乱すおそれのある者には許可しない。

2 前項の許可には、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の取消等)

第5条 研修センターの使用者が、次の各号の一に該当すると町長が認めたときは、その使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取消すことができる。

(1) 秩序をみだし、公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設及び付属する設備をき損し、若しくは滅失させるおそれがあると認めたとき。

(3) この条例及び条例に基づく規則に違反したとき。

(4) その他、特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する使用条件の変更、停止及び取消しによつて生ずる使用者の損害は弁償しない。

(使用者の義務)

第6条 研修センターの使用者が、故意、又は過失により施設及び付属する施設をき損し、若しくは滅失させたときは、損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第7条 第4条の使用許可を受けた者は、あらかじめ別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(平18条例30・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例30・旧第9条繰上)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年11月16日条例第22号)

この条例は、平成17年11月26日から施行する。

(平成18年6月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

遊佐町勤労者研修センター使用料

区分

1時間当たり

備考

第1研修室

300円

営利を目的とする場合は、左記金額の3倍とする。

第2研修室

第3研修室

200円

資料準備室

遊佐町勤労者研修センターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月17日 条例第14号

(平成18年6月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成12年3月17日 条例第14号
平成17年11月16日 条例第22号
平成18年6月27日 条例第30号