○遊佐町勤労者研修センターの設置及び管理に関する条例
平成12年3月17日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、遊佐町勤労者研修センター(以下「研修センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 勤労者の労働意欲の高揚と人材の育成を図るため、研修センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
遊佐町勤労者研修センター | 遊佐町比子字青塚151番 |
(平17条例22・一部改正)
(使用の許可)
第4条 研修センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、善良な風俗を乱すおそれのある者には許可しない。
2 前項の許可には、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の取消等)
第5条 研修センターの使用者が、次の各号の一に該当すると町長が認めたときは、その使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取消すことができる。
(1) 秩序をみだし、公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設及び付属する設備をき損し、若しくは滅失させるおそれがあると認めたとき。
(3) この条例及び条例に基づく規則に違反したとき。
(4) その他、特に必要と認めたとき。
2 前項に規定する使用条件の変更、停止及び取消しによつて生ずる使用者の損害は弁償しない。
(使用者の義務)
第6条 研修センターの使用者が、故意、又は過失により施設及び付属する施設をき損し、若しくは滅失させたときは、損害を賠償しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(平18条例30・旧第8条繰上)
(平18条例30・旧第9条繰上)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月16日条例第22号)
この条例は、平成17年11月26日から施行する。
附則(平成18年6月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
遊佐町勤労者研修センター使用料
区分 | 1時間当たり | 備考 |
第1研修室 | 300円 | 営利を目的とする場合は、左記金額の3倍とする。 |
第2研修室 | ||
第3研修室 | 200円 | |
資料準備室 |