○遊佐町海水浴場等に関する条例の施行に関する規則
昭和47年7月9日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、遊佐町海水浴場等に関する条例(昭和47年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(区域の公示)
第2条 条例第3条に定める区域及び期間の公示は、告示によつて行なう。
(許可証携帯等)
第5条 許可を受けた者は、常に当該許可証を携帯し、関係職員の請求があつたときは提示しなければならない。
(関係職員の指定)
第6条 条例第10条の規定による関係職員の指定は、町職員とする。
(1) 監視人の身分証明書(別記様式第3号)
(2) 関係職員の身分証明書(別記様式第4号)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月28日規則第12号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月25日規則4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第21号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。