○遊佐町海水浴場等に関する条例

昭和47年6月29日

条例第19号

注 平成17年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、海水浴場及び休憩所(売店を含む)以下「休憩所等」という。)等において公衆衛生及び公衆の危険防止上必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 海水浴場とは一定の管理のもとに一定期間、特定の水域に適切な施設を整備して公衆の遊泳の目的に供するところをいう。

(2) 休憩所等とは、海水浴場における更衣、休憩、衣類の保管等の利便に供する施設をいう。

(3) 遊泳区域とは、海水浴場のうち標旗、浮標等をもつて区画された水域をいう。

第3条 海水浴場は、次の区域のうち、町長が期間及び区域を定めて公示した場所をいう。

吹浦字西浜の一部

吹浦字西楯の一部

(平17条例22・一部改正)

(海水浴場等の運営)

第4条 海水浴場及び休憩所等(以下「海水浴場等」という。)は常に公衆衛生、危険防止、秩序の保持を旨とし、かつ、全体の風致及び美観をそこなうことのないよう管理運営されなければならない。

(監視人の設置)

第5条 海水浴場等における危険防止及び救助にあたらせるため、町長は監視人を置かなければならない。

(遊泳区域に関する規制)

第6条 何人も遊泳に関し、危険を防止するため、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 遊泳区域以外の水域で遊泳すること。

(2) 夜間又は酒気をおびて遊泳すること。

(3) もり、その他危険のおそれがある用具を使用すること。

(4) 遊泳区域を標示する標旗、浮標等を移動し又は損壊すること。

(5) その他公衆の保安、衛生、風紀上障害となる行為をすること。

(遊泳区域における船舶の航行制限)

第7条 何人も船舶の航行に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 遊泳区域内において航行すること。

(2) モーターボート等機関を用いて推進する船は、遊泳者に対し、危害を与えるおそれのある水域で航行すること。

(使用又は占用の許可)

第8条 海水浴場等において、次に掲げる行為をしようとするときは、町長の使用又は占用の許可を受けなければならない。

(1) 休憩所等の施設をしようとするとき。

(2) 興業その他催しものをしようとするとき。

(3) その他町長が必要と認める場合

2 町長は、使用又は占用の許可を与える場合、海水浴場等の管理上必要な条件を付することができる。

(使用又は占用許可の取消)

第9条 町長は、前条の規定により許可を受けた者が、次の各号の1に該当するときは、使用又は占用の許可を取消すことができる。

(1) 公衆に害するおそれのあるとき。

(2) 管理上適当でないと認めるとき。

(3) 偽りの申請により使用又は占用の許可を受けたとき。

(4) 許可の条件に違反したとき。

(関係職員による指示)

第10条 町長は、第6条第7条の規定に違反した者に対し、町長が指定した職員及び監視人をもつて当該違反行為を中止することを指示させ、又は当該違反行為に伴い発生した危険を除去するため必要な措置をとらせることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算し、10日を経過した日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第24号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(平成17年11月16日条例第22号)

この条例は、平成17年11月26日から施行する。

遊佐町海水浴場等に関する条例

昭和47年6月29日 条例第19号

(平成17年11月26日施行)