○遊佐町中小企業技術者養成研修補助制度要綱
平成13年3月27日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、遊佐町に本社及び支社を有する中小企業の技術力の向上を図るため、中小企業者が、研修会を開催し又は従業員を研修に参加させる場合に交付する補助金に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平20告示80・平26告示11・令3告示145・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助対象となる者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者のうち製造業、建設業及び運輸業とする。
(令3告示145・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象とする事業は、次の各号に該当する事項とする。
(1) 業務上必要な資格の取得
(2) 業務上必要な技術の研修への参加及び研修会の開催
(3) その他技術向上等を図るために町長が適当と認めた研修
(補助金)
第4条 前条各号の事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の額は、研修に参加する場合は受講料、教材費、交通費及び宿泊料の合計額の2/3以内とする(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)。ただし、中小企業者1社につき年額30万円を上限とする。
3 前項の交通費及び宿泊費は、一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第14号)の適用を受ける職員の旅費の範囲内で実費とする。
(平22告示21・令3告示145・一部改正)
(研修計画及び認定)
第5条 補助金の交付を申請する者は、あらかじめ中小企業技術者養成研修補助認定申請書(様式第1号)に開催要項その他必要書類を添付の上、町長に提出し、補助対象の認定を受けなければならない。
4 前項に規定する認定審査会の構成員は、産業課長、商工振興担当係長及び商工会担当者とする。
(平26告示11・全改)
(平26告示11・全改)
(平24告示73・平26告示11・一部改正)
(決定の取消)
第8条 町長は、申請者が、次の各号の一に該当する時は、補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 事業実施の方法が不適当と認められたとき。
(平26告示11・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第27号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日告示第80号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月19日告示第21号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日告示第73号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月1日告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月28日告示第145号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3告示153・全改)
(平26告示11・全改)
(令3告示153・全改)