○遊佐町産業立地促進資金融資制度要綱

平成11年12月24日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、遊佐町工業団地に産業の立地を促進するために、山形県(以下「県」という。)と協調して中小企業者の立地に必要な資金を融資し、もつて本町産業の振興に資することを目的とする。

(平25告示44・一部改正)

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、遊佐町産業立地促進資金融資制度(以下「融資制度」という。)を設置する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 取扱金融機関 山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行、鶴岡信用金庫の各支店をいう。

(平19告示45・平24告示20・平27告示195・一部改正)

(融資対象者)

第4条 融資対象者、資金使途、貸付限度額、貸付期間及び貸付利率は、別表のとおりとする。

2 担保及び保証人の要否は、取扱金融機関の定めるところによる。

(認定申請及び融資手続)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、遊佐町商工業振興資金(産業立地促進資金)認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の認定を受けた者は、当該認定書を添付して取扱金融機関に融資の申込みを行うものとする。

(平27告示195・一部改正)

(資金の措置及び融資枠)

第6条 町長は、この融資制度を実施するため、予算の範囲内で融資実態に応じ、取扱金融機関に原資を貸し付けるものとする。

2 取扱金融機関に対する預託等金利及び融資枠は、次のとおりとする。

(1) 取扱金融機関への預託金利 無利子

(2) 融資枠 預託額の3.0倍

(平14告示60・平15告示70・平24告示20・平27告示195・一部改正)

(保証料の補給)

第7条 保証協会の保証によりこの融資制度による融資を受ける場合の保証料については、遊佐町中小企業者等に対する山形県信用保証協会保証料補給金交付規則(昭和41年規則第14号)による。

(平24告示20・一部改正)

(貸付状況報告)

第8条 取扱金融機関は、毎月の融資状況について、遊佐町産業立地促進資金融資実績表(様式第2号)及び遊佐町産業立地促進資金融資明細書(様式第3号)を翌月10日までに、町長に提出しなければならない。

(平24告示20・平27告示195・一部改正)

(調査)

第9条 町長は、この融資制度に係る事項について調査をすることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平13告示91・旧附則・一部改正)

(貸付期間延長の特例)

2 中小企業者が売上減少等で償還金の返済に支障が生じており、貸付期間の延長により改善が図られると見込まれる場合には、平成13年度中に申し出を行うことにより、既に貸し付けを受けた資金、並びに平成13年度中に新たに貸し付けを受ける資金の貸付期間を、別表の規定にかかわらず2年間を限度として延長することができる。

(平13告示91・追加)

(平成13年11月5日告示第91号)

この要綱は、平成13年11月5日から施行する。

(平成14年9月17日告示第60号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行前に取扱金融機関が行つた貸付金にかかる取扱については、なお従前の例による。

(平成15年9月16日告示第70号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行前に取り扱い金融機関が行つた貸付金にかかる取扱については、なお従前の例による。

(平成19年5月1日告示第45号)

この要綱は、平成19年5月7日から施行する。

(平成24年3月26日告示第20号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第44号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年11月5日告示第195号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表

(平15告示70・平25告示44・一部改正)

区分

内容

融資対象者

遊佐町内の工業団地等に立地しようとする中小企業者で、本町産業の高度化に資することが期待できるもの

資金使途

運転資金 設備資金

貸付限度額

対象経費の100%以内(ただし、20億円を限度とする。)

貸付期間

15年以内(据置3年以内)

貸付利率

山形県商工業振興資金融資制度要綱別表2で定めるところによる。

(令3告示153・全改)

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遊佐町産業立地促進資金融資制度要綱

平成11年12月24日 告示第72号

(令和3年8月30日施行)