○遊佐町中小企業者等に対する山形県信用保証協会保証料補給金交付規則

昭和41年4月1日

規則第6号

注 平成15年10月から改正経過を注記した。

(目的及び交付)

第1条 町長は、山形県信用保証協会(以下「協会」という。)が協会の業務方法書により債務の保証を行う場合において、当該保証を受ける中小企業者等の負担を軽減し、金融の円滑化を図るため、この規則の定めるところにより、協会に対し、予算の範囲内において、当該保証に係る保証料補給金を交付する。

(平26規則31・一部改正)

(保証料補給の対象及び補給率)

第2条 保証料補給金は、中小企業者等が有する協会の保証を受けた債務の場合であつて、かつ、次条により締結する保証料補給契約において定める保証料率で当該保証債務額(保証期限の経過した債務額を除く。)に対して計算した額とする。

(平15規則18・平26規則31・一部改正)

(保証料補給契約)

第3条 第1条の規定による保証料補給についての契約は、町長が協会との間に締結する保証料補給契約書によつて行うものとする。

2 前項の契約は、会計年度ごとに当該年度分について締結するものとする。

(平26規則31・一部改正)

(保証料補給金の交付請求)

第4条 協会は、保証料補給金の交付を受けようとするときは、毎年4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から翌年3月31日までの期間ごとに当該期間分をそれぞれ当該期間経過後1月以内に町長に請求しなければならない。

(平15規則18・平26規則31・一部改正)

(保証料補給金の交付)

第5条 町長は、前条の請求があつた場合において適当であると認めたときは、速やかに保証料補給金を交付するものとする。

(平26規則31・一部改正)

(保証料補給金の返還)

第6条 町長は、協会がこの規則又は第3条の規定に基づく契約に違反したときは、保証料の補給を打ち切り又は交付した保証料補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(調査の協力義務)

第7条 協会は、町長が保証料の補給に関し報告を求めた場合及びその職員をして当該補給に関する帳簿又は書類を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平26規則31・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日において現に協会において保証を行なつているものについては、この規則により保証料を補給する。

(昭和50年4月1日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日において現に協会で保証を行なつているものについては、この規則により保証料を補給する。

(昭和58年12月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日において現に協会で保証を行つているものについては、この規則により保証料を補給する。

(平成15年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年度分の保証料補給金から適用する。

遊佐町中小企業者等に対する山形県信用保証協会保証料補給金交付規則

昭和41年4月1日 規則第6号

(平成26年8月1日施行)