○遊佐町企業立地促進助成審査会設置規程

平成8年8月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 この規程は、遊佐町企業立地促進条例(昭和61年条例第11号)に定める奨励措置の適正な運用を図るため、遊佐町企業立地促進期成審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 審査会は、次に掲げる職にある者を委員として構成する。

副町長、産業課長、総務課長、企画課長、町民課長、地域生活課長

(平11訓令6・平12訓令2・平19訓令30・平22訓令7・一部改正)

(所掌事項)

第3条 審査会は、次に掲げる事項を審査するものとする。

(1) 認定事業者の選定に関すること。

(2) 助成金等の金額に関すること。

(3) その他、町長が必要と認めた事項に関すること。

(会長及び副会長)

第4条 審査会には、会長及び副会長を置く。

2 会長には、副町長、副会長には産業課長をもつて充てる。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(平19訓令30・平22訓令7・一部改正)

(会議)

第5条 審査会は、会長がこれを招集する。

(委員以外の参加)

第6条 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を必要の都度、委員会に参加させることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は産業課で行う。

(平19訓令30・平22訓令7・一部改正)

(補則)

第8条 前条までに定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定めるものとする。

この規程は、平成8年8月1日から施行する。

(平成11年8月19日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第30号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

遊佐町企業立地促進助成審査会設置規程

平成8年8月1日 訓令第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成8年8月1日 訓令第6号
平成11年8月19日 訓令第6号
平成12年3月30日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第30号
平成22年3月19日 訓令第7号