○遊佐町企業立地促進助成審査会設置規程
平成8年8月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 この規程は、遊佐町企業立地促進条例(昭和61年条例第11号)に定める奨励措置の適正な運用を図るため、遊佐町企業立地促進期成審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 審査会は、次に掲げる職にある者を委員として構成する。
副町長、産業課長、総務課長、企画課長、町民課長、地域生活課長
(平11訓令6・平12訓令2・平19訓令30・平22訓令7・一部改正)
(所掌事項)
第3条 審査会は、次に掲げる事項を審査するものとする。
(1) 認定事業者の選定に関すること。
(2) 助成金等の金額に関すること。
(3) その他、町長が必要と認めた事項に関すること。
(会長及び副会長)
第4条 審査会には、会長及び副会長を置く。
2 会長には、副町長、副会長には産業課長をもつて充てる。
3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(平19訓令30・平22訓令7・一部改正)
(会議)
第5条 審査会は、会長がこれを招集する。
(委員以外の参加)
第6条 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を必要の都度、委員会に参加させることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は産業課で行う。
(平19訓令30・平22訓令7・一部改正)
(補則)
第8条 前条までに定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成11年8月19日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第30号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。