○遊佐町企業立地促進条例
昭和61年3月24日
条例第11号
注 平成6年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、本町の区域内における企業の立地を促進し、雇用機会の拡大及び企業の育成を図るため必要な奨励措置を講じ、もつて産業の振興に寄与することを目的とする。
(1) 企業者 製造業(日本標準産業分類による製造業)及び町長が特に必要と認める事業を営む者をいう。
(2) 工場等 企業者が製造加工又は事業を行う場所をいう。
(3) 特定地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに町長が特に必要と認める地域をいう。
(4) 新設 特定地域において、新たに用地を取得し工場等を設置するものをいう。
(5) 拡充 本町内に工場等を有する企業者が、事業拡充により特定地域において生産能力を増加すると認められる投下固定資産総額が1,000万円以上伴うものをいう。
(6) 移設 既設工場等を特定地域に移転又は移転拡充するものをいう。
(平18条例12・平30条例8・一部改正)
(奨励措置)
第3条 町長は、企業者が特定地域において新設、拡充又は移設(以下「工場の建設等」という。)を行うにあたつて、第1条に規定する目的に合致すると認められる者(以下「認定事業者」という。)に対し、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。ただし、企業経営の維持が困難と認められる場合は、奨励措置は講じないものとする。
(1) 用地取得助成金(以下「助成金」という。)の交付
(2) 工場用地のあつせん
(3) その他町長が必要と認めた事項
(助成金の適用基準)
第4条 助成金の交付要件及び額は、別表に定めるとおりとする。
(適用の取消し等)
第5条 町長は、助成金の適用を受けた者が次の各号の一に該当するときは、適用を取消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請又は不正行為をしたとき。
(2) 適用基準の要件を満たすことができなくなつたとき。
(3) 関係資料の掲示及び調査等について、町長の指示に従わないとき。
(助成措置の承継)
第6条 譲渡、相続、その他経営主体の組織変更等により承継された場合は、前所有者に対して行われた助成措置は、その承継人に対しても効力を有するものとする。
(調査等)
第7条 町長は、助成金の交付を受けた認定事業者に対し、必要に応じて調査を行い報告を求めることができる。
(公害防止措置)
第8条 認定事業者は、工場の建設等にあたつては公害防止対策について町長の指示に従い、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(平28条例11・旧第1項・一部改正)
附則(平成3年3月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において新たに雇用され、この条例による改正前の遊佐町企業立地促進条例第4条第1項第2号の適用を受けることとなる者については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月14日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月8日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(平10条例13・全改、平11条例6・平21条例25・平29条例18・一部改正)
交付要件 | 金額 |
取得する用地面積が、新設又は移設の場合にあつては、1,000平方メートル以上のもの、拡充にあつては、500平方メートル以上のものとし、かつ、雇用保険法(昭和48年法律第116号)の規定に基づく雇用保険の被保険者である者(以下「雇用者」という。)を新たに5人以上雇用する場合とする。ただし、従業員数50人未満の企業にあつては従業員数の10%以上(10人未満の企業にあつては、1人)の雇用者を新たに雇用する場合とする。 | 当該用地取得価格に100分の30を乗じて得た額とし、1企業者につき3,000万円を限度とする。ただし、鳥海南工業団地の未造成地を取得した場合に限り、山形県が定める通常分譲価格に100分の30を乗じて得た額とし、1企業者につき5,000万円を限度とする。 |