○遊佐町企業立地促進条例施行規則

昭和61年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町企業立地促進条例(昭和61年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用地取得助成金)

第2条 条例第4条第1項第1号に規定する用地取得助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けようとする者は、当該用地において操業開始の年の翌年4月末日までに用地取得助成金交付申請書に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、用地取得助成金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第4条 前条の交付決定を受けた者は、用地取得助成金交付請求書を町長に提出するものとする。

2 助成金は、用地取得助成金交付決定があつた日の属する年度において交付する。

(助成措置の承継)

第5条 条例第6条の規定による承継人は、速やかに町長に事業承継届を提出しなければならない。

(端数計算)

第6条 条例第4条に規定する交付要件の雇用者数及び金額を算出する場合の端数については、次のとおりとする。

(1) 雇用者数に1人未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(2) 助成金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(平11規則14・全改)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年5月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

遊佐町企業立地促進条例施行規則

昭和61年3月27日 規則第8号

(平成11年5月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和61年3月27日 規則第8号
平成3年3月25日 規則第3号
平成11年5月12日 規則第14号