○遊佐町企業奨励条例施行規則

昭和49年3月15日

規則第3号

注 平成6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、遊佐町企業奨励条例(昭和48年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平26規則27・一部改正)

(事業場の範囲)

第2条 この条例で規定する事業場とは、立地施設において常時使用する従業員がいる事業場のことをいう。

(平26規則27・追加)

(指定の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により指定を受けようとする者は、事業に着手する前に指定申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(平26規則27・旧第2条繰下)

(指定書の交付)

第4条 町長は、条例第5条第2項の規定により指定したときは、指定書(様式第3号)を交付するものとする。

(平26規則27・旧第3条繰下)

(奨励措置の承継)

第5条 条例第9条第2項の規定により承継人は、速やかに事業承継届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(平26規則27・旧第4条繰下・一部改正)

(届出及び報告の義務)

第6条 指定業者が事業の新設に着手したとき、又は完成したときは、それぞれの日から10日以内に新設工事着手(完成)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 指定業者が奨励措置の対象となつた事業(以下「指定事業」という。)の操業を開始したときは、その日から10日以内に操業開始報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 指定業者は、指定事業開始の日から奨励金交付の期間を修了するまで、毎年度各半期ごとにその期末から60日以内に事業報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

4 指定業者が指定事業を休止し、又は廃止し、若しくは著しく変更したときは、その期日及び理由を、それぞれの日から10日以内に町長に事業休(廃)止届(様式第8号)を提出しなければならない。合併譲渡等の事由が生じた場合も、同様とする。

(平26規則27・旧第5条繰下・一部改正)

(奨励金交付の時期)

第7条 条例第6条の奨励金は、条例第4条第1号から第5号までの事業場にあつては当該年度に係る固定資産税が納付された後、その年度内に交付し、第6号にあつては事業完了年度内に交付する。

(平11規則16・一部改正、平26規則27・旧第6条繰下)

(審査委員会の組織)

第8条 条例第11条の規定により設置する遊佐町指定事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、次に掲げる委員をもつて構成する。

学識経験を有する者 町職員

2 委員は、必要の都度町長が委嘱し、又は命ずる。

(平6規則11・一部改正、平26規則27・旧第7条繰下・一部改正)

(会長)

第9条 審査委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(平6規則11・一部改正、平26規則27・旧第8条繰下)

(会議)

第10条 審査委員会は町長が招集する。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平6規則11・一部改正、平26規則27・旧第9条繰下)

(庶務)

第11条 審査委員会の庶務は、産業振興事務主管課において処理する。

(平6規則11・平19規則7・一部改正、平26規則27・旧第10条繰下)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平26規則27・旧第11条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 遊佐町企業誘致条例施行規則(昭和43年規則第2号)は、廃止する。

(昭和53年3月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年10月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和58年3月28日規則第1号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年10月11日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年8月25日から適用する。

(平成元年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年8月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月5日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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遊佐町企業奨励条例施行規則

昭和49年3月15日 規則第3号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和49年3月15日 規則第3号
昭和53年3月15日 規則第1号
昭和55年3月28日 規則第1号
昭和56年10月5日 規則第20号
昭和58年3月28日 規則第1号
昭和58年10月11日 規則第9号
平成元年3月25日 規則第4号
平成6年3月22日 規則第11号
平成11年8月19日 規則第16号
平成19年3月27日 規則第7号
平成26年6月5日 規則第27号
令和3年8月30日 規則第17号