○遊佐町地域集落排水施設設置条例の施行に関する規則
平成6年12月26日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、遊佐町地域集落排水施設設置条例(平成6年条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平7規則14・平9規則8・一部改正)
(平7規則14・一部改正)
(負担金の額)
第3条 条例第7条第1項に規定する負担金の額は、265,000円とする。
(平7規則14・平10規則25・平14規則28・一部改正)
(平7規則14・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月19日規則第14号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の規定は、平成9年7月1日から施行する。
(遊佐町比子下モ山簡易排水施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則の廃止)
2 遊佐町比子下モ山簡易排水施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則(平成6年規則第20号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前において、この規則による廃止前の遊佐町比子下モ山簡易排水施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則第3条による提出をしたものは、遊佐町地域集落排水施設設置条例(平成6年条例第30号)第5条で準用する遊佐町下水道条例(平成6年条例第29号)第11条による提出をしたものとみなす。
附則(平成10年12月28日規則第25号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日規則第28号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年11月22日規則第25号)
この規則は、平成17年11月26日から施行する。
附則(平成19年3月9日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(平9規則8・一部改正)