○遊佐町漁村センター管理運営規則

昭和63年3月29日

規則第5号

注 平成11年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町漁村センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、遊佐町漁村センター(以下「漁村センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則22・一部改正)

(使用手続)

第2条 漁村センターを使用しようとする者は、事前に使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、使用許可証(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 使用許可申請書の記載事項を変更し、又は使用を取り止め、若しくは中止しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第3条 町長は、条例第6条第1項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 町の行政組織及び教育機関が主催又は共催若しくは共同で事業を実施する際に使用するとき。

(2) 漁業関係者が研修活動、レクリエーション活動等を実施する際に使用するとき。

(3) 営利を目的とする団体が使用する場合であつて、前2号に掲げる目的で使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(平21規則22・追加)

(使用期間及び使用時間)

第4条 漁村センターの使用期間及び使用時間は別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは変更することができる。

(平21規則22・旧第3条繰下・一部改正)

(使用者の義務)

第5条 使用者は、担当職員の指示に従わなければならない。

(平21規則22・旧第4条繰下・一部改正)

(使用禁止)

第6条 次の各号の一に該当する者は、漁村センターを使用することを禁止する。

(1) 善良な風俗を乱すおそれのある者

(2) 精神異常又は感染症の疾患があると認められる者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(平21規則22・旧第5条繰下・一部改正、平24規則27・一部改正)

(その他)

第7条 条例に規定する以外の附属施設を使用する場合については、規則第2条から第6条までの規定を適用する。

(平21規則22・追加)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、漁村センターの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平21規則22・旧第6条繰下・一部改正)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月8日規則第11号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成4年9月24日規則第14号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年4月27日規則第19号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成11年1月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月2日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平21規則22・全改)

漁村センター使用期間等

使用期間

使用時間

年間(12月29日から翌年1月3日までを除く。)

午前9時から午後9時30分まで

(平11規則4・一部改正)

画像

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遊佐町漁村センター管理運営規則

昭和63年3月29日 規則第5号

(平成24年7月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
昭和63年3月29日 規則第5号
平成元年3月25日 規則第4号
平成元年5月8日 規則第11号
平成4年9月24日 規則第14号
平成5年4月27日 規則第19号
平成11年1月18日 規則第4号
平成21年11月2日 規則第22号
平成24年7月10日 規則第27号