○遊佐町漁村センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年3月24日

条例第8号

注 平成17年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、漁業関係者等が、研修及びレクリェーション活動等を通し、知識の向上、技術の修得及び健康の増進を図りながら相互の連帯感を醸成し、活力ある漁村形成に資するため遊佐町漁村センター(以下「漁村センター」という。)を設置し、その管理に必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 漁村センターの名称及び位置は次の通りとする。

名称

位置

遊佐町漁村センター

遊佐町吹浦字釜磯1番地

2 漁村センターとは、新沿岸漁業構造改善事業費補助金を受けて実施した漁村環境整備事業の対象施設及び関連する一切の施設をいう。

(平17条例22・一部改正)

(使用の許可)

第3条 漁村センターを使用しようとする者は、町長又は町長が指定する者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には管理上必要な条件を付すことができる。

(平17条例26・旧第4条繰上)

(使用の取消等)

第4条 漁村センターの使用者が、次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取消すことができる。

(1) この条例及び条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 秩序をみだし、公益を害するおそれがあると認めたとき。

(3) 施設及び付属する設備をき損し、若しくは滅失させるおそれがあると認めたとき。

(4) その他特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する使用条件の変更、停止及び取消によつて生ずる使用者の損害は弁償しない。

(平17条例26・旧第5条繰上)

(使用者の義務)

第5条 漁村センターの使用者が、故意、又は過失により施設及び付属する施設をき損し、若しくは滅失させたときは、損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、その使用を終つたとき、又は停止及び取消されたときは、直ちに原形に復さなければならない。

(平17条例26・旧第6条繰上)

(使用料)

第6条 漁村センターを使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは減免することができる。

2 既納の使用料はこれを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平17条例26・旧第7条繰上)

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、漁村センターの管理、運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例26・旧第8条繰上)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年11月16日条例第22号)

この条例は、平成17年11月26日から施行する。

(平成17年12月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

午前

午後

夜間

備考

研修室

820

820

1,030

1 電灯料を含む。

2 燃料費を別に徴収する。

調理実習室

集会室

1,030

1,030

2,060

漁村広場

1,030

1,030

2,060

電灯料を含む。

備考 営利を目的とする場合は、上記金額の3倍とする。

遊佐町漁村センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年3月24日 条例第8号

(平成17年12月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
昭和63年3月24日 条例第8号
平成元年3月30日 条例第20号
平成17年11月16日 条例第22号
平成17年12月19日 条例第26号