○遊佐町農業構造改善事業促進対策費補助金交付規程

昭和54年6月20日

告示第17号

(目的及び交付)

第1条 町長は、農業構造改善の促進を図るため、別に定めるところにより、農業協同組合、土地改良区その他農林漁業者等の組織する団体(以下「農業協同組合等」という。)次条各号に掲げる事業を行うのに要する経費につき、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年4月規則第7号。以下「規則」という。)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助事業の区分及び補助金の額)

第2条 補助事業の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、補助金の額は、当該各号に定める額以内とする。

(1) 第2次農業構造改善事業

 土地基盤整備事業に要する経費の10分の7に相当する額。ただし、水田に係るほ場整備事業で通年施行のものに要する経費については、10分の7.1に相当する額とする。

 農業近代化施設整備事業に要する経費の10分の5(畜産団地造成事業に係る家畜糞尿処理施設の整備にあつては、3分の2)に相当する額

 農業経営整備事業に要する経費の3分の2に相当する額

 からまでに掲げる事業以外の町長が特に必要と認める事業に要する経費の10分の5に相当する額

(2) 新農業構造改善事業

 地区再編農業構造改善事業

(ア) 構造改善推進事業に要する経費の10分の5に相当する額

(イ) 土地基盤整備事業

a 集団農区総合整備事業に要する経費の10分の7(地区再編農業構造改善事業実施要領(昭和53年6月30日付け53構改B第1197号農林事務次官通達)第6第2項第2号オの事業にあつては、10分の7.5)に相当する額。ただし、水田に係るほ場整備事業で通年施行のものに要する経費については、10分の7.1(同号オの事業にあつては、10分の7.6)に相当する額とする。

b 協定関連土地基盤整備事業に要する経費の10分の7に相当する額

(ウ) 農業近代化施設整備事業に要する経費の10分の5(畜舎に附帯する家畜糞尿処理施設の整備にあつては、3分の2)に相当する額

(エ) 集落環境整備事業

a 集落環境基盤整備事業に要する経費の10分の7に相当する額

b 集落環境施設整備事業に要する経費の10分の6(家畜糞尿処理施設の整備にあつては、3分の2)に相当する額

(オ) (ア)から(エ)までに掲げる事業以外の町長が特に必要と認める事業に要する経費の10分の5に相当する額。ただし、当該事業が(イ)から(エ)までに掲げる事業に類似する事業であると町長が認める場合にあつては、当該(イ)から(エ)までに定める額とする。

 農村地域農業構造改善事業

(ア) 構造改善推進事業に要する経費の10分の5に相当する額

(イ) 土地基盤整備事業

a 集団農区総合整備事業に要する経費の10分の7(農村地域農業構造改善事業実施要領(昭和53年6月30日付け53構改B第1198号農林事務次官通達)第6第2項第2号オの事業にあつては、10分の7.5)に相当する額。ただし、水田に係るほ場整備事業で通年施行のものに要する経費については、10分の7.1(同号オの事業にあつては、10分の7.6)に相当する額とする。

b その他の土地基盤整備事業に要する経費の10分の7に相当する額

(ウ) 農業近代化施設整備事業に要する経費の10分の5(畜舎、家畜育成施設及び家畜センターに附帯する家畜糞尿処理施設の整備にあつては、3分の2)に相当する額

(エ) 地域環境整備事業に要する経費の10分の6(家畜糞尿処理施設の整備にあつては、3分の2)に相当する額

(オ) (ア)から(エ)までに掲げる事業以外の町長が特に必要と認める事業に要する経費の10分の5に相当する額。ただし、当該事業が(イ)から(エ)までに掲げる事業に類似する事業であると町長が認める場合にあつては、当該(イ)から(エ)までに定める額とする。

(補助金交付申請書)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(別記様式第1号)

(2) 収支予算書(別記様式第2号)

(3) 会則(規約)又はこれにかわるもの

(4) その他町長が定めるもの

(条件)

第4条 規則第5条に定めるところにより、次に掲げる事項は、補助金の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。

(1) 補助金交付の決定通知を受け補助事業を行なうものは、次に掲げる事項の1に該当する場合はあらかじめ事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

 計画地区の変更

 事業主体の変更

 事業種目の新設又は廃止

 施行箇所又は設置場所の変更

 主要工事の内容の変更、施設等の主要構造及び主要機能の変更並びに機種等の変更

 同一事業主体に係る事業種目又は当該事業種目が2以上の設計となる場合は設計単位ごとに事業量の5分の1を超える変更並びに事業費又は町補助金の5分の1を超える額の変更及び工事費から工事雑費への流用

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに町長に事業遂行状況調書(別記様式第4号)を提出してその指示を受けなければならない。

(状況報告書)

第5条 補助事業状況報告書は、補助金の交付の決定に係る年度の9月末日及び12月末日現在の状況を記載した事業実施状況調書(別記様式第5号)を添付して翌月10日までに提出するものとする。

(実績報告書)

第6条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

(1) 事業成績書(別記様式第1号)

(2) 収支精算書(別記様式第2号)

(概算払)

第7条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることがある。

(書類提出)

第8条 この補助金に関して町長に提出する書類は正本1部とする。

(適用除外)

第9条 この補助金の取り扱いについて国、又は県の特別指示のあるもの、又は町長が特に認めたものはこの規程を適用しない。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年度分の補助金から適用する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(2) 遊佐町第2次農業構造改善事業促進対策費補助金交付規程(昭和46年8月2日訓令第5号)

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遊佐町農業構造改善事業促進対策費補助金交付規程

昭和54年6月20日 告示第17号

(昭和54年6月20日施行)