○遊佐町牧野管理規程
昭和37年8月1日
訓令第1号
注 平成18年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、牧野法(昭和25年法律第194号)に基づき牧野の保全と利用を効率化し畜産の振興を図るため遊佐町管理牧野(以下「牧野」という。)の設置及び維持管理に関し規定することを目的とする。
(名称・位置・面積)
第2条 牧野の名称・位置・面積並びに用途は、次のとおりとする。
牧野名 | 所在地 | 地目 | 地区面積 | 利用面積 | 放牧・採草地別 | 摘要 |
月の原牧野 | 遊佐町杉沢字嶽の腰国有林 | 原野 | 51.0399ヘクタール | 51.0399ヘクタール | 放牧採草地 |
|
(平18訓令1・一部改正)
(牧野使用者)
第3条 牧野を使用することのできる者は本町の住民で家畜を飼養する者とし、町長(以下「管理者」という。)が決定する。
(管理計画等の設定)
第4条 管理者は、毎年牧野維持管理計画及び牧野改良計画を樹立し、事業施行30日前までに使用者に通知しなければならない。
(採草方法)
第5条 採草放牧は、植生状態を考慮の上次の基準によるものとし、11月中旬に掃除刈りを行ない、期限外の刈取りは禁止する。
第1回 5月10日から同月31日まで
第2回 7月10日から同月31日まで
第3回 9月10日から同月30日まで
(維持管理)
第6条 草生の維持管理並びに牧野の生産力の向上に必要な肥培管理は、10アール当り225トン以上を目標として次に掲げる基準に基づき植生状態を考慮して行なうものとする。
(1) 毎回刈取り終了後10アール当り草地肥料60キログラムを追肥として施行する。
(2) 草生不良地に対しては、適宜追播を行なうものとする。
(3) 草生の育成を阻害する雑草及び雑灌木の除去は、状況に基づき適宜に実施する。
2 牧野の更新及び利用施設の整備は、別に定める。
(事業)
第7条 牧野改良事業は、改良事業計画に基づき実施する。
(経費)
第8条 前条に要する経費は、一般会計と次の収入をもつて充てる。
(1) 国及び県の補助金
(2) 分担金
(3) その他
2 前項第2号の分担金は、遊佐町牧野改良事業費分担金徴収条例の定めるところによる。
(違反措置)
第9条 管理者は、この規程に違反して使用した者に対しては、3年以内の期間でその使用を停止し及びその使用によつて受けた牧野の損害賠償を請求することができる。
(備品書類)
第10条 本町に次の書類を備え付けおくものとする。
(1) 牧野改良事業費分担金徴収条例
(2) 牧野管理規程
(3) 牧野改良計画書
(4) 牧野利用家畜台帳
(5) 収支予算書及び決算書
(6) 分担金徴収簿
(7) 補助金関係書類
(8) 出役人夫名簿、牧野改良作業日誌
(9) その他必要な書類
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月25日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月4日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。