○遊佐町牧野改良事業費分担金徴収条例

昭和37年8月1日

条例第14号

(徴収の根拠)

第1条 遊佐町の特定の地域において牧野改良事業を行なう場合の事業費に充当するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 前条の分担金の額は、その地域の牧野改良に要する事業費からそれぞれ国、県の補助金及びその他の収入を除いた額をこえない範囲内において町長が定める。

(分担金の賦課基準)

第3条 分担金の賦課基準は、分担金総額を当該牧野の事業面積で除した額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金の徴収方法は、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第7号に規定する普通徴収の方法による。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、町長が発する納額告知書に指定する期間(発付の日から30日をこえない範囲)とする。

(分担金の分割納付等)

第6条 分担金は、分割納付の方法によることができる。

2 天災その他特別な事情により必要があると認めたときは、町長は、その者にかかる分担金の徴収を猶予することができる。

(委任規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度の事業から適用する。

(昭和42年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

遊佐町牧野改良事業費分担金徴収条例

昭和37年8月1日 条例第14号

(昭和42年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
昭和37年8月1日 条例第14号
昭和42年3月15日 条例第5号