○遊佐町牧野の管理運営等に関する規則

昭和40年4月14日

規則第3号

(目的)

第1条 遊佐町管理牧野(以下「牧野」という。)の使用並びに管理運営については、遊佐町牧野設置条例(昭和40年町条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(使用者の登録等)

第2条 牧野を使用しようとする者は、次の事項を記載した牧野使用申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 使用しようとする者の住所氏名

(2) 現在飼養している家畜の種類及び頭数

(3) 将来の飼養計画書

2 町長は、前項の規定により使用を承認した者につき、次の事項を記載した登録者台帳を作製しなければならない。

(1) 登録番号及び登録年月日

(2) 登録者の住所氏名

(3) 登録時における家畜の種類及び飼養頭数

(4) 使用停止その他に関する事項

(5) 登録抹消等に関する事項

(6) その他必要な事項

3 牧野の使用者が、牧野の使用を必要としなくなつたときは、直ちにその旨を文書で町長に届け出なければならない。

(使用者団体の登録)

第3条 条例第3条第2項に規定する使用者団体は、使用者の共同責任のもとに組織し、次の事項を記載した書類を町長に提出してその承認を受けなければならない。

(1) 団体の名称、所在地及び代表者氏名

(2) 役員及び組合員名簿

(3) 組合員の家畜の種類及び飼養頭数

(4) 団体の規約

(使用契約)

第4条 町長は、前条の使用者団体と牧野の使用並びに運営に関する契約を結ぶものとする。

2 前項の契約書には、概ね次の事項を記載しなければならない。

(1) 使用期間、使用料の額及び納入方法に関する事項

(2) 牧野の維持運営に関する事項

(3) 損失補償に関する事項

(4) 契約違反の措置に関する事項

(5) その他町長において必要と認める事項

(年間計画書の提出)

第5条 使用者団体は、毎年牧野の使用並びに維持管理計画を設定し年度開始30日前までに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(報告書の提出)

第6条 使用者団体は、毎年牧野の利用状況を事業終了後30日以内に文書で町長に報告しなければならない。

(委任規定)

第7条 この規則に定めるもののほか、牧野の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

遊佐町牧野の管理運営等に関する規則

昭和40年4月14日 規則第3号

(昭和40年4月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
昭和40年4月14日 規則第3号