○遊佐町牧野設置条例
昭和40年3月25日
条例第9号
注 平成17年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)に基づき、牧野の保全と利用を効率化し、畜産の振興を図るため管理牧野(以下「牧野」という。)の設置及び運営に関し規定することを目的とする。
(名称、位置及び面積)
第2条 牧野の名称、位置及び面積並びに用途は、次のとおりとする。
牧野名 | 所在地 | 地目 | 地区面積 | 利用面積 | 用途 |
月の原牧野 | 杉沢字嶽ノ腰国有林 | 原野 | 44.1876ヘクタール | 44.1876ヘクタール | 放牧 採草地 |
(平17条例22・一部改正)
(牧野の使用者)
第3条 牧野を使用することのできる者は、本町に住所を有する家畜飼養者で町長が認めた者(以下「使用者」という。)とする。
2 前項の使用者は、使用者が組織する団体で町長の承認を受けた団体(以下「使用者団体」という。)に加入しなければならない。
(使用料)
第4条 牧野及び当該牧野内の草地改良施設の利用に伴う使用料は、国が定める使用料相当額とする。
(管理の委託)
第5条 牧野の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を使用者団体に委託することができる。
(平23条例11・一部改正)
(違反措置)
第6条 使用者団体の代表者は、使用者が法令又は契約に違背したと認めるときは、直ちに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けたときは、使用者団体の代表者と協議の上その者に対して3年以内の期間で使用を停止し、又は除名し、損害ある場合には、併せてその損害の賠償を請求することができる。
3 前項に定める場合のほか、町長において牧野管理上特に必要があると認めるときは、その使用を停止することができる。
(委任規定)
第7条 牧野の使用並びに管理運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年2月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月14日から適用する。
附則(昭和49年3月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和51年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分から適用する。
附則(昭和54年6月5日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度分から適用する。
附則(昭和58年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月16日条例第22号)
この条例は、平成17年11月26日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。