○遊佐町牧野設置条例

昭和40年3月25日

条例第9号

注 平成17年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)に基づき、牧野の保全と利用を効率化し、畜産の振興を図るため管理牧野(以下「牧野」という。)の設置及び運営に関し規定することを目的とする。

(名称、位置及び面積)

第2条 牧野の名称、位置及び面積並びに用途は、次のとおりとする。

牧野名

所在地

地目

地区面積

利用面積

用途

月の原牧野

杉沢字嶽ノ腰国有林

原野

44.1876ヘクタール

44.1876ヘクタール

放牧

採草地

(平17条例22・一部改正)

(牧野の使用者)

第3条 牧野を使用することのできる者は、本町に住所を有する家畜飼養者で町長が認めた者(以下「使用者」という。)とする。

2 前項の使用者は、使用者が組織する団体で町長の承認を受けた団体(以下「使用者団体」という。)に加入しなければならない。

(使用料)

第4条 牧野及び当該牧野内の草地改良施設の利用に伴う使用料は、国が定める使用料相当額とする。

(管理の委託)

第5条 牧野の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を使用者団体に委託することができる。

(平23条例11・一部改正)

(違反措置)

第6条 使用者団体の代表者は、使用者が法令又は契約に違背したと認めるときは、直ちに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、使用者団体の代表者と協議の上その者に対して3年以内の期間で使用を停止し、又は除名し、損害ある場合には、併せてその損害の賠償を請求することができる。

3 前項に定める場合のほか、町長において牧野管理上特に必要があると認めるときは、その使用を停止することができる。

(委任規定)

第7条 牧野の使用並びに管理運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年2月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月14日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年6月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分から適用する。

(昭和54年6月5日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度分から適用する。

(昭和58年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年2月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月16日条例第22号)

この条例は、平成17年11月26日から施行する。

(平成23年3月29日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

遊佐町牧野設置条例

昭和40年3月25日 条例第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
昭和40年3月25日 条例第9号
昭和48年2月28日 条例第10号
昭和49年3月20日 条例第9号
昭和51年6月25日 条例第22号
昭和54年6月5日 条例第19号
昭和58年3月22日 条例第6号
平成元年2月28日 条例第11号
平成17年11月16日 条例第22号
平成23年3月29日 条例第11号