○遊佐町農業委員会事務局設置規則

昭和39年4月9日

農業委員会規則第2号

注 平成7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 遊佐町農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため、事務局を設置する。

(場所)

第2条 事務局は、遊佐町役場内に置く。

(職員)

第3条 事務局に事務局長、事務局次長、係長、主査、農地主事、主任、主事、主事補を置くことができる。

(平7農委規則1・全改)

(係の設置)

第4条 事務局に農地管理係を置き、所掌する事務は次のとおりとする。

(1) 総会に関すること。

(2) 予算並びに会計経理及び物品の出納保管に関すること。

(3) 委員の身分及び進退に関すること。

(4) 職員の任免、身分、給与、服務及び賞罰に関すること。

(5) 委員会における選挙に関すること。

(6) 規則、規程の制定改廃に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(9) 議案の作成及び会議録の調製保管に関すること。

(10) 意見の公表、建議及び答申に関すること。

(11) 農政部会に関すること。

(12) 農業振興事業の推進に関すること。

(13) 農業者年金業務並びに農業者年金協会に関すること。

(14) 農地等取得資金及び自作農維持資金並びに自作農協会に関すること。

(15) 農業団体の育成に関すること。

(16) 土地部会に関すること。

(17) 農地等の移動並びに転用の許可及び意見等に関すること。

(18) 農地等に係る紛争の和解仲介に関すること。

(19) 既墾地、未墾地等の買収及び売渡並びに登記事務に関すること。

(20) 農用地利用増進事業並びに登記事務に関すること。

(21) 標準小作料並びに小作地所有状況調査に関すること。

(22) 諸証明書等の交付に関すること。

(23) 農家基本台帳の整備保管に関すること。

(24) 農家移動適正化あつせん事業に関すること。

(25) 農地保有合理化促進事業に関すること。

(職務)

第5条 事務局長は、会長の命を受けて所掌事務を管理し、職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故あるときは、事務局次長がその職務を代理する。

3 係長、主査及び農地主事は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

4 主任は、上司の命を受けて事務を処理する。

5 主事及び主事補は、事務に従事する。

(平7農委規則1・一部改正)

(事務処理)

第6条 事務の処理は、全て事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、会計に関するものについては、遊佐町財務規則(昭和39年規則第1号)の定めるところによる。

2 部会の会議に関するものは、当該部会長の決裁を受けなければならない。

3 会長が不在の場合で緊急やむを得ないものは、事務局長が代決することができる。

(平8農委規則1・令4農委規則1・一部改正)

(事務局長の専決)

第7条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 職員の時間外勤務に関すること。

(2) 職員研修の参加に関すること。

(3) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引諾否に関すること。

(4) 物品の購入修理に関すること。

(5) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第5号及び第5条第1項第3号の届出(届出に係る農地等の権利関係について、現に紛争が生じている場合及び届出に係る農地の転用等に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合等を除く。)の受理に関すること。

(6) 非農地証明に関すること。

(7) その他、軽易又は定例的な事務処理に関すること。

(平8農委規則1・追加)

(文書等の処理)

第8条 この規則に定めるもののほか、文書の取扱い及び事務の処理は、町の関係諸規定の例による。

(令4農委規則1・全改)

第9条 職員の給与、服務その他身分取り扱いについて条例に定めるものを除くほか、町の一般職の職員の例による。

(平7農委規則1・全改、平8農委規則1・旧第8条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日農委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日農委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日農委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日農委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日農委規則第1号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(令和4年3月22日農委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日より施行する。

遊佐町農業委員会事務局設置規則

昭和39年4月9日 農業委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和39年4月9日 農業委員会規則第2号
昭和50年4月1日 農業委員会規則第1号
昭和53年4月1日 農業委員会規則第1号
昭和55年4月1日 農業委員会規則第1号
昭和61年3月27日 農業委員会規則第1号
昭和62年4月1日 農業委員会規則第1号
平成3年3月30日 農業委員会規則第2号
平成7年3月31日 農業委員会規則第1号
平成8年9月30日 農業委員会規則第1号
令和4年3月22日 農業委員会規則第1号