○遊佐町国民健康保険出産費資金貸付事業条例施行規則

平成13年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町国民健康保険出産費資金貸付事業条例(平成13年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付の申込)

第2条 条例第5条の規定に基づき資金の貸付けを受けようとする者は、出産費資金貸付申込書(様式第1号)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(決定の通知等)

第3条 条例第6条第2項に規定する通知は、出産費資金貸付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第6条第3項に規定する借用証は、様式第3号によるものとする。

(返還通知書)

第4条 条例第8条第2項の規定に基づき貸付金を全額償還させるときは、出産費資金貸付金返還通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(相殺契約)

第5条 条例第9条第1項に規定する相殺契約の申し込みは、停止条件付相殺契約申込書(様式第5号)によりおこなうものとする。

(領収証書)

第6条 条例第12条の規定による貸付金に係る領収証書は、様式第6号によるものとする。

(貸付台帳)

第7条 国民健康保険出産費資金台帳(様式第7号)を作成し、この貸付けを受けている者に係るその貸し付けの状況を明らかにしておくものとする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

様式 略

遊佐町国民健康保険出産費資金貸付事業条例施行規則

平成13年3月30日 規則第15号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成13年3月30日 規則第15号