○遊佐町国民健康保険出産費資金貸付事業条例

平成13年3月27日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸し付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす遊佐町の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、国保法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

・ 出産予定日まで1ケ月以内であること。

・ 妊娠4ケ月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払つたこと。

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の100分の80を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。

(貸付利息)

第4条 貸付金には利息を付さない。

(貸付申込)

第5条 資金の貸し付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、出産費資金貸付申込書(以下「申込書」という。)次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1ケ月以内であることを証明する書類

(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠4ケ月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証

(貸付けの決定)

第6条 町長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付の可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 町長は、貸付の可否及び貸付額を決定したときは、出産費資金貸付の可否を決定した旨の通知書により、申込者に通知するものとする。

3 申込者は、出産費資金貸付決定通知書(以下「決定通知書」という。)を受理したときは、当該貸付けに係る借用証を町長に対し提出するものとする。

(貸付けの方法)

第7条 貸付金の貸付方法は、町窓口での現金支払い又は金融機関への振込とする。

(平19条例19・一部改正)

(貸付期間等)

第8条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、町長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、資金の貸し付けを受けたもの(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。

(償還方法等)

第9条 申込者は、第5条の規定による申込みと同時に、町長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行う。

2 当該相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。

3 町長は、当該相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。

(即時償還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

・ 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付を受けたとき。

・ 当該貸付に係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになつたとき。

(督促手数料及び延滞金)

第11条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、遊佐町税外収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和34年条例第20号)の規定により、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(領収証の交付等)

第12条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証を返還するものとする。

(委任)

第13条 資金の貸付事業の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日条例第19号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

遊佐町国民健康保険出産費資金貸付事業条例

平成13年3月27日 条例第9号

(平成19年10月1日施行)