○遊佐町国民健康保険高額療養費資金貸付事業条例

平成13年3月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けは、以下の各号の要件のすべてを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により、当該療養について負担が行われる場合を除く。

・ 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること

・ 当該療養に要する費用について当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又は、その費用を支払つたこと

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の100分の95とする。ただし、算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。

(貸付利息)

第4条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付申込)

第5条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、高額療養費資金貸付申込書(以下「申込書」という。)に医療機関等からの療養に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書を添付し、町長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第6条 前条の規定により貸付の申込みを行おうとする場合には、申込者は、貸付けの申込みと同時に、高額療養費の支給申請をしなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 町長は、申込書を受理したときは、すみやかに審査し、貸付の可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 町長は、貸付の可否及び貸付額を決定したときは、高額療養費資金貸付の可否を決定した旨の通知書により、申込者に通知するものとする。

3 申込者は、高額療養費資金貸付決定通知書(以下「決定通知書」という。)を受領したときは、当該貸付けに係る借用証を町長に対し提出するものとする。

(貸付けの方法)

第8条 貸付金の貸付方法は、町窓口での現金払い又は金融機関への振込みとする。

(平19条例18・一部改正)

(貸付期間等)

第9条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、町長の指定する日までとする。

(償還方法等)

第10条 申込者は、第5条の規定による申込みと同時に、町長に対し、高額療養費支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行う。

2 当該相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。

3 町長は、当該相殺契約に基づき、高額療養費の支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)に対し支給するものとする。

4 高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、支給すべき高額療養費の額の限度においてこれを貸付金債権と相殺し、貸付金の残額については、前条第2項の規定に従い償還させるものとする。

(即時償還)

第11条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

・ 借受人が申込みその他不正の手段により貸付を受けたとき

・ 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになつたとき

(督促手数料及び延滞金)

第12条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、遊佐町税外収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和34年条例第20号)の規定により、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(領収書の交付等)

第13条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収書を交付するとともに、借用証を返還するものとする。

(委任)

第14条 貸付事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行し、平成13年2月療養分から適用する。

(平成19年9月21日条例第18号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

遊佐町国民健康保険高額療養費資金貸付事業条例

平成13年3月27日 条例第8号

(平成19年10月1日施行)