○遊佐町医療法人施設整備費補助金交付要綱

平成12年12月25日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遊佐町老人保健福祉計画等と整合した事業で、医療法人において療養型病床の新設や訪問看護ステーション等の設置を図り地域医療の充実、及び医療法人の健全な運営に資するために、医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人が行う医療施設の施設整備事業に対して交付する遊佐町医療法人施設整備費補助金(以下「施設整備費補助金」という。)に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定める他、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、国が定める医療施設近代化施設整備事業補助金交付要綱(以下「国の要綱」という。)の適用を受けて行う療養型病床群の医療施設の新築事業、増築事業とする。

(補助金の額)

第3条 前条に規定する各事業に対して交付する施設整備費補助金の額は、国の要綱に基づき通知された補助金交付の決定書の補助基準額の100分の10以内とし、町の予算の範囲内の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請には、交付申請書(規則様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 国の補助金交付決定通知書の写

(3) 配置図、平面図

(4) 交付申請年度の収支計画書

(5) 前年度の収支決算書及び貸借対照表

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定通知)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請のあつた者に対し、補助金を交付することが適当と認めた場合は、交付決定通知書(規則様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告書)

第6条 補助金の交付を受けたものは、事業完了後すみやかに、事業実績報告書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

遊佐町医療法人施設整備費補助金交付要綱

平成12年12月25日 告示第77号

(平成12年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成12年12月25日 告示第77号