○遊佐町家庭用生ごみ処理機器購入費補助金交付規程
平成13年5月31日
告示第68号
(目的)
第1条 この規程は、家庭から排出される残飯類等の生ごみの減量を図り、併せて資源の有効利用を推進するため、自然発酵式家庭用生ごみ処理器及び電気式家庭用生ごみ処理機(以下「家庭用生ごみ処理機器」という。)を購入した者に対して交付する遊佐町家庭用生ごみ処理機器購入費補助金に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象者及び対象数量)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、遊佐町に住所を有する者とし、補助対象数量は1世帯あたりいずれか1台とする。ただし、過去に家庭用生ごみ処理機器購入に係る補助金の交付を受けた日から1年以上経過した後に新たに家庭用生ごみ処理機器を購入しようとする場合については補助金の対象者とする。
(平22告示12・一部改正)
(補助金の額)
第3条 家庭用生ごみ処理機器の補助金の額は次のとおりとし、予算の範囲内で補助するものとする。
(1) 自然発酵式家庭用生ごみ処理器については、1台につき購入費用の2分の1に相当する額とする。ただし、補助金の額は、10,000円を超えないものとする。
(2) 電気式家庭用生ごみ処理機については、1台につき購入費用の2分の1に相当する額とする。ただし、補助金の額は、50,000円を超えないものとする。
(3) 補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(平22告示12・一部改正)
(補助金の交付申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、遊佐町家庭用生ごみ処理機器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、購入を証明する領収書等(購入者の氏名が明らかなもの)を添えて、町長に申請しなければならない。
(補助金の返還)
第6条 補助金の交付を受けた者が、不正な手段により補助金を受けたと判明したときは、補助金の全部、又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日以降に購入した家庭用生ごみ処理機器から適用する。
(平22告示12・一部改正)
(遊佐町塵芥減量事業費補助金交付規程の廃止)
2 遊佐町塵芥減量事業費補助金交付規程(平成4年告示第44号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(平22告示12・一部改正)
(経過措置)
3 施行日現在において、町からの補助金を受けて購入した家庭用生ごみ処理機器を所有する者については、第2条に規定する経過年数の起算日は、旧規程の適用を受けて購入した日とする。
(平22告示12・一部改正)
附則(平成22年3月12日告示第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にされた申請に基づく遊佐町生ごみ処理機購入費補助金の交付については、なお従前の例による。